
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一番わかりやすいのが、贈与税の申告で相続時精算課税の選択を届け出ることですかね?
贈与税は、相続税を免れるために利用されたり、赤の他人への贈与などを考え、相続税より高い税率設定になっているはずです。しかし、推定相続人が受ける贈与の場合、相続にて課税を受けることを前提に、贈与税を仮に一時的に保留とし、相続税で課税されたら贈与税は課税されないという仕組みとなっています。
他の解答にある方法も一つの方法ではあります。否定するつもりはありませんが毎年の返済を正しく行えば、不動産の売買金額が現金で親の名で残ってしまいます。これを返済せずにその分を贈与で済ませようという考えではあると思いますが、立派な借用書を作っても、それとほとんど変わらない贈与を毎年行っていれば、借入時に、毎年贈与する約束をしたようなものになり、すでに判例などで連年贈与は最初にまとめて贈与を約束したものとして課税されると判断されてしまっています。これに対抗できるだけの準備が必要であり、確実的なものではないと思います。
固定資産税は、基本的に再取得した場合の評価により課税するものですので、贈与があったから変わるというものではありません。注意点としては、親の所有で親の住居に使っているというところでの優遇を受けている可能性があります。あなたが同居などをしているのであれば、状況は変わらないと思いますが、そのうち戻るつもりなどで進める場合には、取り扱いが変わることで税金が上がる可能性はあることでしょう。地方税は経験が少ないので細かい要件はわかりませんが、市役所などに確認されるとよいと思います。
忘れがちなのが、贈与や相続で名義が変わった場合には、法務局での登記変更が必要となります。登記の変更には、登録免許税というものを払わなければなりません。
この登録免許税は、名義変更であればその経緯によっても税率が異なりますので、贈与よりも相続のほうがよいように思いますね。
贈与ですと固定資産税に課税される際の評価額の1000分の20となります。
質問にある資産価値を固定資産評価額とした場合には、400,000円かかることとなります。
これを相続とすると、評価額の1000分の4となることから、80,000円と大きく変わることでしょう。
経験がないとこの登録免許税がかかることを忘れて手続きを進めようとして、費用負担でびっくりすることにもなります。
また、転居の際の住民票の手続きのように簡単なものではなく、必要な証明書類などを準備し、登記申請書を作成し手続きしなければなりません。多くの人は司法書士に依頼することとなりますが、司法書士はビジネスですので、そうれ相応な費用を要求されることとなります。
税務署の判断がどのようになるかはわかりませんが、分割した贈与を考えてはいかがではないですかね。
毎年金額を変え、時期も変えたうえで、毎年10分の1ずつ贈与するというのはいかがではないでしょうか?
贈与税は相続時精算課税を利用すれば、無税です。
相続税対策を考えての贈与でも、(200万円-基礎控除110万円)×10%となり、9万円です。これを10年で90万円と考えれば、負担できなくない金額ではないと思います。
固定資産税は、共有者のうち代表者に課税されるわけですが、分担して負担しても、あなたが全額負担しても、役所は文句を言いません。
登録免許税ですが、200万円×20/1000で4万円です。10年分で税率が変わらない前提で40万円です。分割での負担ですので、悪くないのではありませんかね。
ただ、途中で親が亡くなれば、親の残りの共有持ち分を相続することにはなりますが、ほかに大きな財産がなければ、相続税の負担も少ないことでしょう。特に基礎控除が法改正で下がる見込みであっても、贈与より大きな控除になるはずですからね。そして登録免許税も、相続では安いわけですからね。
あなたが共有することで、親に借金などがあり、抵当権などの設定がされていない不動産であれば、簡単に売却はできないこととなります。
どのような不動産なのか詳細が分かりませんので何とも言えませんが、専門家に相談されたほうがより良い方法が見つかるかもしれません。
他に相続人がいれば、争いや不平不満の原因になりかねません。これは一括の贈与だろうが分割贈与などであってもです。
親があとどれぐらい元気でいてくれるかなんてものはわかりません。寝たきりなどで意思疎通ができなくなっても、贈与ができなくなるといえることでしょう。スムーズにいかない可能性がリスクだと思います。
最後に、あなたが親へ仕送りや小遣いをあげているのであれば、それを返済とすることでもありかもしれません。
いろいろなことを考えて計画的に進める必要があります。
共有自体がリスクとも言えますからね。
頑張ってください。
No.4
- 回答日時:
>>(2000万-110万-225万)×50%=832万5千円。
> 【110万】と【225万】
> 相続金額にかかわらず、必ずかかる税金でしょうか?
>どこから算出された金額でしょうか?
失礼。引き算の順番を間違えました。
(2000万-110万)×50%-225万=720万、が正解です。
110万は「贈与税の基礎控除」です。
暦年課税の贈与税は、その年に受けた贈与の110万円までは控除され、110万を超えた部分にのみ課税されます。
225万と言うのは「段階的に課税される部分の調整額」です。
贈与税は
200万円以下の部分は10%
200~300万円以下の部分は15%
300~400万円以下の部分は20%
400~600万円以下の部分は30%
600~1,000万円以下の部分は40%
1,000万円を超える部分は50%
と言うように計算します。
2000万円の贈与の場合、まず、基礎控除の110万円を除いた「1890万円」に課税されます。
1890万円の課税額は
0~200万円の200万円分に10%=贈与税20万
200~300万円の100万円分に15%=贈与税15万
300~400万円の100万円分に20%=贈与税20万
400~600万円の200万円分に30%=贈与税60万
600~1000万の400万円分に40%=贈与税160万
1000を超える890万円分に50%=贈与税445万
の6つの部分に分かれます。
6つの部分を全部足すと「20万+15万+20万+60万+160万+445万=720万」となります。
「1,000万円を超えると50%」だからと言って、一気に「(2000万-110万)×50%=945万」と計算してしまうと、720万円よりも225万円多くなっちゃいます。
その「多くなった225万」を、後から引いているのです。
No.2
- 回答日時:
>資産価値、約2000万円程の贈与で…
何の値段が 2千万でしょうか。
不動産屋の相場なら関係ないですよ。
相続税や贈与税の算定根拠になるのは、土地は「路線価」が原則で路線価の定められていない土地なら「固定資産税評価額」、建物も「固定資産税評価額」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>贈与税、支払う税金的なものはどれぐらいかかる…
その 2千万が税法準拠の評価で間違いなく、同年中にそのほかの贈与は一切ないとして、ふつうの贈与として申告するなら、
(2,000 - 110) × 50% -225 = 720万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
ほかに、不動産取得税 (県税) もかかります。
>固定資産税等の税金も金額が変わってくるの…
固定資産税は、誰が持っていようと同じです。
>親は70代自分は40代…
「相続時精算課税」の要件を満たしますので、来年 2/16~3/15 にその旨の申告を行えば、現時点での贈与税支払いは免れることができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
>生前贈与のメリット、デメリットがあれば…
・メリット・・・兄弟に取られる心配がなくなる
・デメリット・・・自分で固定資産税を払わなければいけない。国保なら国保税も上がる (自治体によって違うが)。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
>贈与税、支払う税金的なものはどれぐらいかかるものでしょうか?
(2000万-110万-225万)×50%=832万5千円。
贈与税は832万5千円。
832万5千円払うよりも、銀行に立会人になってもらって、親から2000万円を借りて、そのお金で親の名義の家と土地を、親から買い取りましょう。
きちんとした借用書を作って、返済計画書も作って、銀行に立会人になってもらった借金なら、税務署は、ちゃんと「借金」と認めてくれます。
で、毎年、誰か「血縁者」から、贈与税がかからない額の贈与(年間110万円以下の贈与は贈与税がかからない)を受けて、そのお金で、親から借りた借金を返済すればよいのです。
なお「血縁者」と「親」が同一人物であっても「借用書さえちゃんとしてて、銀行が立会人になってれば、特に問題は無い」です。
この回答への補足
chie65535 さん
回答ありがとうございます。
>(2000万-110万-225万)×50%=832万5千円。
【110万】と【225万】
相続金額にかかわらず、必ずかかる税金でしょうか?
どこから算出された金額でしょうか?
遺産相続の場合、832万5千円はかからないでしょうか?
お手数ですが、宜しくお願い致します。
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