家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

住宅購入の資金支援で200万を親から借りました。

親と言えども借用書というか金銭消費貸借契約書を作成してちゃんと書類を取り交わししようとしていますが、金利の設定がよくわからずにおります。

親は、「とにかく四年で完済してくれればそれだけで問題ないので、子供に金利を取るつもりはない」と言います。

ところが、金利をゼロにしていると、税務署の監査(金持ちでもないのにチェックされるとも思えませんが・・・)では贈与とみなされるとかあるので、金利は低くとも設定しておいた方が良いと聞いた事があります。

●質問[1]
親からのこういう用途だというのに、本当に金利は低いと言えども必要なんでしょうか?

●質問[2]
もしも金利は必要だったとして、それでも無利子で借りていたとしたら、税務署が見たときに贈与と判定されて借用書の効力が無いということになるんでしょうか?
そうなると、貸したお金があげたお金になるので、親としては書類上は困ることになるということでしょうか??

●質問[3]
そしてもしも金利は必要だったなら、どの程度あれば問題ないんでしょうか? 親も子も金利をなるべく低くしたい気持ちですが・・・
特に親は「子供から金利なぞ取れるか。手続き上だけのものだから0.0何%とかの極端に低い金利に設定すればいい」と言いますが・・・。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

●質問[1]


貸借であれば利息があるのが当然と考えられています。よって贈与との区別をつけるためにも、ある程度の“利息”が必要となるでしょう。

●質問[2]
真に利息が支払われていないのであれば、それは“贈与”とみなされる可能性があります。その場合、贈与税を支払っていない“贈与を受けた側(つまり質問者)”が脱税を行ったことになり、相応の刑事処分を受ける可能性があります。

●質問[3]
民法に以下の規定があります。
第四百四条 (法定利率) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
よって、年五分以上であれば、直ちに問題になる可能性は低いと思われます。

この回答への補足

ken200707さま、税務署に年利五分の件、問い合わせしてみました。
結論は、年利五分で良いようです。

ただ、もう本当にこの税務署の職員には辟易しました。

「これこれこういうケースですが、年利五分でもちゃんと贈与にならずに借りたことになりますか?」と聞いているのに、「それは言えません」「未来のことはわかりません」などと話にならない対応でした。
未来のことがわからないのは、未来に支払いが滞ったりすることもあるからだと言うんです。
こっちがたずねているのはちゃんと滞りなく返済したらどうなんだ?と聞いているのに。

結局、四年で返すのならば年利五分でよろしいんじゃないでしょうか、との話を何十分も話してやっと言いました。
民法第四百四条のことは全然知っていませんでした。

お蔭様で年利五分で年利を設定することを決めれました。
ありがとうございました。これで借用書を作成します。

補足日時:2008/03/11 22:31
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この回答へのお礼

おお! 民法でそんな記載があるんですね!
しかも、年五分というのは得心がいく利率ですね。

今日、税務署に確認したのですが、まわりくどいまわりくどい!(笑)

結局のところ、「はっきり線引きする利率がいくらかは決めていないが、○○○○○では1%となっているので、1%を年利にすれば問題ないでしょう」
とのことでした。
○○○○○という言葉が何だったか忘れてしまいましたが、
「現在は○○○○○が1%なので、現在本件のような用途の借用書を発行しようとすれば、1%でいいでしょう。時代が変わってこの○○○○○の相場の率が2%になれば2%で年利を設定すべきということになります」

というようなことも言われました。

が、話ぶりが今ひとつ信じられない感じ、つまり言葉をずっとにごしている感じだったので、どうかな?と思っていました。

教えていただいた民法の五分の件を明日税務署にぶつけてみます。

ありがとうございました!

お礼日時:2008/03/10 19:01

当然,一般より低い利率で有ればそれが贈与と判定されてしまいますから,ホームローンの利率を設定しておくのが無難です.


或いは生前贈与にしてしまいます.
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一般より低い利率だと即ダメなんでしょうか。
以前税務署に聞いたとき、金融機関と同等までの金利を設定する必要はありあません。もっと低くても良いですよ。
と言われたことがありました。知り合いからも同様のことを聞いたことがあります。
その時は他のテーマで行っていたので数値までは聞きませんでしたが。

生前贈与というのは、住宅ローン目的の贈与を相続時精算課税で免税させる話でしょうか。
これはこれですでにやっていますが今回は借りる話ですから贈与ではありませんし、できないと思います。親も貸したお金なのにあげたものとして書面化するというのはいくら何でも心配になると思います。

何がともあれありがとうございました!

お礼日時:2008/03/09 11:59

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