No.3ベストアンサー
- 回答日時:
暮らしの税情報・平成19年度版
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
そう書いてありますね。
相続税法の中に贈与税の定めもあり、
第三十四条第4項に連帯して負うとのこと。
要するに、受贈者から取り立てられなかったら贈与者の財産からということでしょう。
この回答への補足
3連休が明けて、税務相談室に問い合わせたところ、開示頂いたご見解の通りでした。例えば納税能力がない子供に不動産を贈与した場合などは、この考え方が適用され、実際にそう言うケースもあるそうです。
補足日時:2007/12/26 16:18No.2
- 回答日時:
>暮らしの税情報・平成19年度版)」と言う解説を目にしました…
こちらですね。
たしかにそのように書いてありますね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>(1)受贈者だけが支払う…
もちろん、受贈者だけが支払うものですが、そのパンフレットの言わんとするところは、贈与者に対し、
「贈与税の支払い義務があることを十分さとしてから渡しなさいよ。」
「必要な額に税金分を上乗せして贈与しないとだめですよ。」
ということでしょう。
No.1
- 回答日時:
調べましたか?
贈与を受けた者は、・・・贈与を受けた者の住所地を所轄する税務署に申告・納付をしなければなりません。
とのことです。
参考URL:http://www.ifinance.ne.jp/learn/tax/txb_3.htm
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