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山林の贈与を考えていますが、(1)評価額には土地の他に立ち木の評価も必要なのでしょうか。(2)未成年者との贈与契約書には親権者の同意が必要ですか。(民法5条では必要ないようですが、人によって話が違うので教えて下さい)

A 回答 (1件)

未成年者の年齢は



贈与を受けて、不利益となることはなければ、原則不要です。 年齢によります。
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この回答へのお礼

ログインできなくて(原因不明)お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。ありがとうございました。年齢は16歳、18歳です。もし、ご覧いただいておられましたらご教示ください。

お礼日時:2008/10/16 08:35

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