No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借入れをする場合、金利を支払わないと、その金利相当分が贈与と認定されますが、贈与税では、1月から12月までの1年間に、贈与を受けた額が110万円以下であれば、非課税となっています。
又、通常は、このような場合、銀行の借入利率が基準とされますから、年利2~3%程度でしょう。
仮に3%としても、利息が年間30万円ですから、他に贈与を受けなければ贈与税の心配は有りません。
借用書の作成する場合、返済期間を定めずいつでもよいということになると、贈与と認定される心配がありますから、返済期間は定めておく必要があります。
又、印紙も忘れずに貼付しましょう。
No.2
- 回答日時:
返済義務があることがハッキリしていれば無利子でも贈与にはなりません。
また、返済期限の定めがない場合は、貸した側はいつでも返済を請求できます(民法412条3項)。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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