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民法では暴利行為は、一般に公序良俗で無効になるはずですが、
親子間などでおこなわれる贈与は、そうなりません。
これはどうしてなのでしょうか?
贈与税を払うから?というのは説明になっていないような気もしますし。。。
どなたか宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

 単に多額の利益を受けているから暴利行為になるのではありません。

たとえば、お金の貸し借りで言えば、一般的には、お金を貸す人は経済的強者であり、お金を借りる人は経済的弱者です。借り主に比して優位な立場にいる貸し主が、借り主の経済的窮状、無知等につけこんで、法外な利息を払うことを条件にお金を貸すような行為が暴利行為として問題になるのです。
 一方、受贈者が贈与者の無知につけ込んだり、経済的優位性を利用して、贈与契約を結ぶというのは、想定しづらいシチュエーションでしょう。ですから、贈与契約が暴利行為になるケースはほとんどないと思います。
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贈与契約は、贈与者があげます、受贈者がもらいます、で成立します。


売買契約は、売ります、買います、で成立します。

で、いずれも贈与者側、売り主側に瑕疵担保責任がある訳で、受贈者側、買い主側に過失無く錯誤があったり、目的物に瑕疵があれば、無効や取り消し、あるいは損害賠償請求の原因になります。
たとえば、マンション一室を贈与された(安く買った)が、登記後、地盤沈下により取り壊しが決定していることが解り損害が発生することになった場合などが典型でしょう。

他に親子間の贈与であっても、そこに他の約束がその代償となっている場合、それが信義則違反、公序良俗違反であれば、暴利であるか否かに関係なく無効となる場合は十分考えられます。

税法上の扱いはあまり関係ないと思います。
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暴利行為は商取引に伴って発生します。


贈与は贈与者から非贈与者への贈り物であり商取引によるものではありません。
贈与と商取引を同列に扱うことは出来ないと思います。
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贈与 と 暴利行為が 同列に扱うこと自体に


ものすごく違和感があります。

しいていうなら、
暴利行為は、損をする人がいるから
暴利行為でない商行為は、双方が合意をしていますので
損をしている人はいないです。
贈与は、損をする人がいないから でしょうか

また、税で説明をするのは、無理ですね。
例えば暴利行為で利を得たものは、やはり所得税を払います。
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