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父の代理で質問いたします。
養子縁組のため従兄弟関係となっている実兄と田363m2の贈与を口頭で約束しておりました。実兄が死亡しその妻が田を相続したのですが、前述の約束を実行してくれることになりました。実際に贈与を受けても居住地が離れていて農家でもありません。年金生活のため、多大な費用負担も不可能です。しかし別の兄弟がその権利を放棄させようと動いているため、あきらめることもいやなようです。そこで、現在の所有者が田を売って現金を贈与してくれるとしたらどのような費用が発生しますか?また、それを拒否された場合仮登記をすることで別の兄弟の横取りを防ぐことができますか?実兄の妻の気が変わらないとも限らないので念書(贈与契約書?)だけでももらいたいといっておりますが、効果はあるのでしょうか?
わからないことばかりで困っております。どうかご指導をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 土地を売ると,売った方には,譲渡所得に対して所得税がかかります。

しかし,贈与した場合にも,みなし譲渡として,譲渡所得が計算され,所得税がかけられる場合があります。ただし,土地を売って現金になったときは,その現金の額を基に所得税が課税されますが,土地そのものを贈与したときは,土地の評価額で課税されますので,売却した代金よりいくらか安くなることが多いようです。

 次に,贈与をした場合には,土地でも現金でも贈与を受けた側に贈与税がかかります。しかし,それぞれの評価額が違うことは前と同じです。

 土地を売買したり,贈与した場合の税金は,制度が複雑です(土地の保有期間で税金のかかり方が違ってきたり,いろいろな軽減措置があったりする。)ので,税理士に相談されることがよいと思います。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。お伺いしたいのですが、みなし譲渡として所得税をかけられるのは贈与を受ける側のことでしょうか。本当に複雑な制度です。何とか父の助けになりたいと思いましたが、売却してもらうとなると相手側にも負担がかかるのですね。資料をそろえて税理士に相談するよう勧めて見ます。
いま贈与してもらうことをあきらめるとしても「贈与の約束」を保持する方法はあるでしょうか。もしご存知であればお教えください。お願いします。

お礼日時:2003/03/29 16:25

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