
友人のホステスがお客に80万相当の時計を頂きました。お客はなにかプレゼントをしたいと言い、彼女はとても高い物だし・・と躊躇しましたが、本当に欲しい物を教えてくれと言われた為、その時計答えました。後日プレゼントされたそうです。彼女はそのお客に嘘の住まいを教えていたそうですが、嘘が心苦しくなり本当の住まいを言ったところ、嘘をついたことをお客は許してくれず、時計を返せと言ってきたそうです。ちなみに肉体関係などは一切なくお付き合いもしていないそうです。まあ、モノにならないと思った瞬間手のひら返したようですが。相手は立場のある既婚者であり、時計の領収書には相手の住所が書いてあるそうです。あくまで客とホステスという関係でプレゼントもお店の中で頂いたそうです。この場合返還の義務はないのでしょうか?彼女は嫌味なことを言われて返す気ないみたいですが、法的に大丈夫でしょうか?
A 回答 (5件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.5
- 回答日時:
書面によらない贈与は撤回できます。
ただし、履行のおわった部分についてはこの限りではありません。
今回の場合、時計は既に手渡されていますので、書面によらない贈与ですが、
返還義務は法的にありません。
なお、#4さんがおっしゃるような事実があっても、
不法原因給付(民法708条)といって返還請求は認められないと思います。
以上法律論でした。
No.4
- 回答日時:
♯1から♯3の方のおっしゃることは、全てそのとおりでしょう。
ただ、ご質問者の友人の方が、ご質問者に本当の事情を言っているかどうかが疑問です。このような場合、えてして自分に都合のいいことしか言わないことが多いのです。私は決してホステスさんを一律に蔑むわけではありませんが、夜の世界を生き抜くためには、それなりのテクニックも必要なのでしょう。
そもそも、時計のプレゼントを受け取ったこと自体の事情がもう一つ不明確です。売春の約束をして、その対価として時計を受け取ったが、関係を持つのがイヤになった、しかし時計は返したくない、というケースでは、少し回答が変わるのではないでしょうか。
No.3
- 回答日時:
法的には返還の義務など無いと思われます。
しかし、いつまでもドロドロした関係ですと
そのホステスさんの営業?にも差し障ると思いますので
相手の家に直接出向いて、奥さんの目の前で返却したほうが
良いと思われます。
No.2
- 回答日時:
プレゼントは贈与です。
贈与は、自分の財産を無償で相手に与え、相手が受け取ることで契約が成立します。
一旦贈与したものを返還請求することはできませんから、法的には返す必要は有りません。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.newgyosei.com/weekly/a20030603.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
不動産を会社名義にする方法?
-
贈与の登記の申請人について
-
スナックのママをしています。 ...
-
贈与を受けた土地譲渡に係わる...
-
成年後見中の生前贈与について...
-
義父母の介護で報酬を得たら
-
分家住宅までの順序
-
10年前に買ってもらったピアノ
-
年金受給夫婦の確定申告について
-
石原良純氏の著書は?
-
契約名義と、口座名義は同一じ...
-
住宅取得控除(夫婦共働き)の...
-
飲食店経営を個人で開業しまし...
-
妻名義で不動産を購入したい
-
確定申告は誰の名前で行うのか?
-
二世帯住宅 単独登記
-
専従者ではなく、簿記や事務を...
-
夫婦間での贈与(住宅購入時)
-
専業主婦の個人年金保険料の支...
-
住宅ローン控除受けらるように...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報