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たくさんの類似した質問があったのですが、ぴったりとくるものが見つけられなかったので質問させていただきます。
来年に結婚を控えています。しばらくは、夫婦共働きで借家住まいをしようと考えています。
入籍を済ませたら全ての生活費を私(夫)の収入でまかない、妻の収入は全額を住宅購入の頭金の為に貯蓄しようと考えています。この際に妻の収入で出来た貯蓄を妻名義のままにしておき、夫名義で住宅購入をすると贈与税が発生しますか?それ以前にこの状況で妻の収入を夫名義で貯蓄していくと(年110万円以上)贈与税が発生してしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

>全ての生活費を私(夫)の収入でまかない、妻の収入は全額を住宅購入の…



ご結婚を控えた方に言いにくいのですが、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
お書きになった行為は、立派に贈与税がかかってきます。
毎月の生活費は、夫婦それぞれの収入に合わせて出し合い、貯蓄もそれぞれの名義でします。
住宅など高額な買い物をするときは、出し合った割合に応じて共有登記をします。
これが贈与税を免れる唯一の道です。

>それ以前にこの状況で妻の収入を夫名義で貯蓄していくと…

税務署の目に留まれば、何か聞かれるでしょうね。
君子危うきに近寄らず、危ない橋は渡らないことです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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夫名義の住宅を購入するのであれば、奥様のお給料で生活し、旦那様のお給料を貯金すれば何の問題もないのでは?



厳密に言えば相談者様のような場合は贈与税が発生します。
法律ではすべて「誰か」の財産であって、「家族」の財産というものが存在しません。個人の権利や財産を守るためであるともいえると思います。
お互いのお給料から生活費を出し合い、残りをお互いにためて置いて、家も共有名義にする、これが一番だと思います。
離婚の際にも揉め事が少なくなると思います(余計なことですねすいません)。
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結婚前の財産はそれぞれのものですが、結婚後に築いた財産は夫婦共有となる、という解釈もあります。


つまり普通は夫が働いて得た収入を妻に生活費として渡す割合は、夫婦が自分たちで決めることで、厳密に110万という規制はない・・というか規制はあっても現実には「生活費」という概念でどうにでもなるということです。
基本的には自分の口座に入っているお金が自分のものです。
住宅購入前に夫婦の口座間で移動しても問題ありませんし、そこまで突っ込んで調べられることもありません。調べられても「生活費を清算した」などの理由で十分です。
質問者さまの場合は夫婦それぞれが生活費を出し、それぞれが住宅購入費を貯蓄すれば何の問題もないことではないですか?
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