No.2ベストアンサー
- 回答日時:
親子の間では互いに生活を補助しあう義務があると考えると、雇用契約とはいえませんから「給与」とはならないでしょうね。
又、労働の対価としての報酬と考えるのも親子の間ですから馴染まないように思います。
面倒を見てもらってる「お礼」という言い方が通用する言い方だと思います。
奥さんは会社を辞めて介護に専念をするのですが、それによって収入が減るだろうから、それを補填させてもらうという意味で「生活費の補助」だとすれば、税金は発生しません。
これは課税側(つまり第三者からの見方ともいえます)の立場から見ると理解が容易です。
現金を沢山持ってる老夫婦がいる。
息子の嫁に、いくらかの現金を譲ってやりたいが、贈与税がかかってしまう。
では、毎日介護してもらってそのお礼に払ったらどうだろうか。
という考え方をしたとします。
面倒を見てくれたお礼だとして、年間1千万渡したとしましょう。
これは社会通念上「お礼という名を借りた贈与だ」と判断されると思います。
そう考えると「金額」がポイントになるのがわかります。
年間110万円までの贈与は、贈与税がかかりません。
しかしこの110万円にこだわる必要はないように思います。
月に10万円とすれば、120万円になってしまいますが、この額が異常に高額だという感覚は世間は持たないでしょう。
「元気?」と顔を出すだけで、いつも10万円小遣いをくれるっていうなら、年間受取額を贈与税申告をしておく方が安全でしょう。
介護のために仕事を辞めたから、収入減少で大変だろうという意味でくれる額なら生活費ですから、給与でも贈与でもありません。
そうすると又、金額の問題に戻ってしまい、グルグル回りになってしまいます。
奥さんの年で介護ヘルパーをされてる方が月いくら程度の収入になってるかは判りませんが、だいたいこんなものだろうという額を超えない程度なら、生活費を補助してもらってると判断して良いのではないでしょうか。
支払う人が大金かどうか決めるのではなく、一般的、世間の目、社会通念という「基準がない」もので決めることになりますね。
考えるのが面倒だというなら、年間110万円以上は贈与税の心配をしないといけないので受け取らないとしてもいいでしょう。
ありがとうございます。
やはり贈与になるようですね。
他のサイトによると 300万円だと 贈与税は19万円らしく、
これなら保険やら税金やらひかれる(給与だと仮定すれば)
控除額と大差ないので、
給与感覚で受け取ればよいのかと。
No.1
- 回答日時:
>親はそれを大変喜んで、給料を払いたいといいます…
もらうのはけっこうですが、「生計を一」にする親族や配偶者間でのお金のやりとりは、税法上の給与にはなりません。
>確定申告で納税すれば給与収入となるのでしょうか…
なりません。
>それともお小遣いとして無申告もありうるでしょうか…
家族内で生活費を出し合うことは、小遣いと考えても良いです。
とはいえ、鳩山総理のような家柄ならともかく、失礼ながら並のサラリーマン家庭で年間 300万は、小遣いとは言えないでしょう。
>それとも贈与になるでしょうか…
介護に要する実費と若干の小遣い程度を上回る分は、やはり贈与と見なされるでしょう。
所得税でなく「贈与税の確定申告」が必要になりそうです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
もっとも、
「贈与税の確定申告など、見つからなければしなくて良い。見つかった場合は少々の利息を上乗せして払えばよい。」
ということを、一国の総理が教えてくれました。
鳩山総理にしてみれば雀の涙のような「少々の利息」とは、庶民にとってはサラ金顔負けの年 14.6% の「延滞税」に、「無申告加算税」、ときには「重加算税」なども上乗せされますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
そうですね、給料にはならないですね。
となると贈与の申告をしたほうがよさそうです。
税務署にびくびくしているより
払って堂々としたほうが良いなと。
それにしても鳩のやつは.............。
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