No.2ベストアンサー
- 回答日時:
A商事(株)の社長の甲さんが、
(1)A商事と金銭消費貸借契約も結ばないで、A商事のお金を使って甲名義の車を買ったら「私的使い込み」であり、それは別名「横領」でしょうね。
甲が盗んだのと同じで、A商事は被害届を出し、甲は警察に捕まります。敬称不要ですね。
A商事が被害届を出せば、横領された分を利益から引けるでしょうが、経費になるわけではありません。
経費とは、簡単に言うと、将来の利益に結びつく(はずの)支出です。横領被害は利益を産みませんから、経費にはなりませんね。
A商事は、甲に対して損害賠償請求権を持つことになります。
(2)会社は営利団体なので、いわゆる贈与行為はできません。
まあ「贈与した」という言葉を使うのは認められますが、「財産を時価で譲渡した」として扱われ、売却益があればA商事に法人税がかかります。
ですから、贈与しても「譲渡した」のと同じ帳簿処理が必要になります。
「贈与した」と言っても実体は贈与ではないので甲さん個人は贈与税を払う必要はありません。が、甲さんは給与所得として所得税を払うことになるでしょう(一時所得かな?)。
※ 帳簿処理も知りたいなら、別途質問を起こしてください。今は思い出せません。
(3)A商事と金銭消費貸借契約を結んでお金を引き出して、甲さん名義の車を買ったのなら、問題はありません。
代表取締役への貸し付けです。
但しこの場合、A商事が甲さんに『相当な額』の利息を払わせて納税しないと、税務署が怒って「A商事は相当額の利息を受け取った」とみし、見なし課税を行うはずです。
ちなみに、相当な額とはいくらか、税理士でもわかりません。調査に来た税務署員の気分次第です。
(4)A商事名義の車を買ったのなら、それが分不相応な高級車でもポンコツでも、法律的には問題ありません。
単に、配当を減らされた株主が怒るかどうか、株主が甲を解任するかどうか、という問題になります。
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