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普通女にプレゼントするのは無条件贈与ですが、
最近は付き合ったところで別れるほうが普通ですよね。
そこで、負担付で贈与したいのですがどのように渡せば負担付と認められますか。実際認められるんでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

負担付贈与とは、贈与に負担が付いているものです。

受贈者は、財産を貰うかわりに、一定の給付を負担します。
また、この場合双務契約に関する規定を準用します。(民法553条)
双務契約とは、贈与者と受贈者が互いに対価的意義を有する債務を負担する契約をいいます。受贈者が負担を履行しない場合は、贈与者は契約を解除することができます。

本来、贈与者の給付と受贈者の負担は、売買のように対価的関係はありません。しかし実際には、負担の範囲内で両者は対価的関係にあります。そのため、一般の贈与で規定される片務契約ではなく、双務契約の規定が準用されるのです。

さて具体的な話をしますと、プレゼントする際に彼女に何かの給付を依頼し、その条件を前提とするならばプレゼントを渡すということになります。通常の贈与とは異なり双務契約なので、相手が拒めば無理にプレゼントを渡すことはできなくなります。
プレゼントをする場で相手に負担を強いるのはあまり現実的な話ではありませんが、法律上はそうなります。
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