私の友人が親戚にお金を貸しているのですが、その親戚が持つ土地で代物弁済をするという話しになっています。(現在抵当権や予約等の登記はありません。)友人が借金を棒引きにする代わりにその土地を受け取った場合、その土地は売却するつもりです。
もし代物弁済を行った場合、精算義務があるということを聞きました。このような場合、代物弁済で受け取った土地が借金の額以上の値段で売れた場合、差額を親戚に返す必要があるのでしょうか。また、その場合の税金はどのようになるのでしょうか。詳しい方がいらっしゃれば是非お教え下さい。宜しくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>その土地が倍の値段で売れた場合には贈与とみなされ贈与税がかかるなどの心配もあるのでしょうか?
可能性はあります。ただ2倍程度だと微妙です。
それに代物弁済予約をした時期にはまだ価格が低く、その後土地価格が高くなった後に代物弁済実行が必要になったケースでは贈与税が課税されるかというとそれもおかしな話ですから、細かくケースごとに変わってくるでしょうる
この回答への補足
お礼が遅くなって申し訳ありません。
2倍程度だと微妙ですか・・・ 結構認められているという印象です。普通土地の値段が倍になるって中々ないですよね。ケースごとに変わってくるとの事ですが、どのような場合は大丈夫というガイドライン的なものがあればお教え下さい。
No.2
- 回答日時:
>例えば、その土地が倍の値段で売れた場合には贈与とみなされ贈与税がかかるなどの心配もあるのでしょうか?
売却しなかった場合でも、消滅する債務の額と土地の評価額が大きくかけ離れていれば、税務上は贈与とみなされる可能性は大いにあります。
また、譲渡税が課税されなくても、売却額が消滅させた債務の額を上回っているのであれば、譲渡所得として所得税の対象になり、申告の必要があります。
No.1
- 回答日時:
>もし代物弁済を行った場合、精算義務があるということを聞きました。
いえ、それは代物弁済時の取り決めによります。
代物弁済ですべて完了とするのであれば、たとえ債務額以上で売れても差額を支払う必要はないし、逆に債務額に到達しなくてもそれで終わりとなります。
ただ債務額と代物弁済物の価値が極端に違う場合には無効とされることもあります。(最高裁判例では8倍は著しく価値が違うので無効としている)
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