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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 貸金返還訴訟で、借主が「確かにお金を受け取ったが、これは売買代金である」は理由付き否認であると解説されています。
→そのとおり,理由付き否認です。消費貸借契約(民法587条)の要件事実のひとつである「金銭その他の物の受領」を認めつつ,「返還約束」については認めるが,「金銭返還約束」や「弁済期の決定」については否定し,もって消費貸借契約の成立を否認しているのです。
しかし,本件は,Xの所有権を認めた上で(自白),それと両立しつつ自白に係る事実を消滅させる事実を主張しているのですから,否認ではなく「制限付き自白」+「抗弁」でしょう。前述のとおり,抗弁についてはそれをする者が証明責任を負うのですから,本証と考えます。
2 本設問と上記は伴に本証に対する消滅原因(弁済、錯誤)ではないので抗弁=本証ではなく反証とも取れますので。
→本設問は,1で述べたとおり,「本証に対する消滅原因」です。
No.1
- 回答日時:
Yが贈与だと主張する証明は反証なのでしょうか?それとも、承継取得の否認に失敗したYは贈与の証明として本証の必要性が生じるのでしょうか?
→Yは誰からの贈与を主張しているのですか?
Xからの贈与でもX以外の第三者からの贈与であっても,Yがそれを主張するのなら,(証明責任に関する判例・通説の法律要件分類説によれば,)Yに贈与の事実についての証明責任があるのですから,反証ではありません。「本証」です。
※「反証」とは,「挙証責任を負わない当事者が,相手方がその挙証責任に基づいて主張する事実又は提出した証拠を否定する目的でこれらと反対の事実を証明するために提出する証拠方法」のことです。本件ではXではなくYに証明責任があるのですから,Yは贈与の事実について「反証」を出す立場にありません。
※本証:ある事実につき立証責任を負う当事者が,その事実を証明するために提出する証拠方法
※「否認」とは「相手方当事者の事実に関する陳述を否定する陳述」であり,否認された事実については証拠をもって明らかにすることを要するようになるものです。それは相手方に証明責任があることを前提としています。たとえば,Yの「Xから贈与を受けた」との主張に対し,Xが「そんな事実は無い」とか「知らない」とか陳述することです。
ちなみに「抗弁」とは,「被告が原告の申立て又は主張を単に否認するのではなく,その申立て又は主張を排斥するために別個の事項を主張すること」です。抗弁については被告が証明責任を負います。
すいません、返事が送れて。
Xからの贈与です。
返還請求ですから、
XはXの所有権とYの占有事実の証明責任を負うだけなので、
設問では、承継取得(売買)の事実と占有の事実は証明した。=裁判官の証明度に達した。
と言う前提です。
疑問に思ったのは、理由付き否認とも取れますので、その場合反証の可能性もあるかと、、、。
(自分は本証だと思ってますが)
例をあげますと。
貸金返還訴訟で、
借主が「確かにお金を受け取ったが、これは売買代金である」は理由付き否認であると解説されています。
本設問と上記は伴に本証に対する消滅原因(弁済、錯誤)ではないので抗弁=本証ではなく反証とも取れますので。
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