最速怪談選手権

死因贈与契約の取消の解釈のことでご教示いただきたい。
贈与者の取消は明確化されているが、受遺者は取消不能なのか?贈与者が生存中はお互いの同意で取消可能と思うが、死因による契約発生時は相続人との同意で取消は可能なのか?後から大きく債務超過だったようなケースでトラブルもあると思うが実務にお詳しい方、ご回答お願いしたい。贈与者だけに権利があるのも不公平感があるがどのようなものか?

A 回答 (1件)

(死因贈与)


第五百五十四条  贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
  ↓
(遺贈の放棄)
第九百八十六条  受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答ありがとうございました!

お礼日時:2016/08/20 22:55

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