最速怪談選手権

抵当権抹消登記について質問です。
数年前マンション建設のため、銀行から融資を受け、マンション一棟を建設しました。
担保として、そのマンション建物一棟とそこの土地を担保に取られました。
銀行に全額借金返済したら、銀行から抵当権抹消登記の書類が送られてくると思いますが、ここで質問です。(司法書士には、頼まない予定です)
(1)銀行は誰に対して書類を送るのでしょうか?お金を借りた方でしょうか?例えば、建設後、数年立ったら子供に抵当物件を全部贈与したり、もしくは、一部贈与したりしたとします。贈与時もちろん名義変更登記をしています。銀行は、不動産の名義人に対して書類を送るのでしょうか?それとも、お金を借りた本人に送るのでしょうか?また子供と共同名義になった場合、銀行が送る書類には、名義人の子供の名前が記載されますか?それとも借金をした本人のみでしょうか?
(2)子供と共同名義になった場合、子供に協力してもらわないと、抵当権抹消登記は出来ないのでしょうか?例えば子供の権利書や印鑑証明書等が必要になりますか?

A 回答 (2件)

1.完済時の所有権登記名義人あて。


  書類には、最低限しか記載されていないので、所有者=登記権利者のところは空白。

2.共有の場合、保存行為として一人で可能。

その程度の知識では、登記申請は無理では?
1500円程度の素人向けの書籍が必要。
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(1)「お金を借りた方」で贈与先(例:子供など名義変更先)などは調べません。


(2)委任状(代理人)により全て必要書類(子供の権利書など)添付します。
申請者はあなたか当事者(例:子供)で、他人に依頼できません(他人は、国家資格を持つ「行政書士」の業務をすることはできません。弁護士でさえ、継続・反復して登記手続の代理人をしていたのを司法書士会から訴えられています)
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