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寄付(を義務付ける)契約を締結させても問題ありませんか?

A 回答 (1件)

こんにちは。



「寄付(を義務付ける)契約」については,それが暴利行為であったり公序良俗に違反したりするものでなければ,贈与契約として有効と思います。

(贈与)
民法第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。

公序良俗に該当しませんので、有効ということですね。

お礼日時:2011/12/05 13:57

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