アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私は、親から古い家を借りています。
そこに住めばいいのですが、通勤を考えた立地上別途賃貸住宅に住んでいます。
この賃貸住宅の家賃を払うため古い家を月8万円で貸し出すことにしました。
家賃が年間で8×12万円はいるのですが、所得税として税務署または、私はサラリーマンですが、会社の経理などに報告する必要があるのでしょうか?
または、古い家は親の持ち物なのでおやに贈与税をしはらうことになるのでしょうか?(110万円きっていますが・・・)その場合親にも所得税が必要でしょうか?
長くなってすみませんが、貸し出す前に100万円掛けて改装しました。
これは、経費として認められるのでしょうか?

A 回答 (3件)

単純には、



・親が賃貸に出す
・その収入を子供に贈与(8万×12ヶ月=96万/年)
・従って親は必要経費を差し引いた所得を不動産所得として申告
・ご質問者には贈与税がかかりますが年間110万の非課税枠内なので非課税

となりますが、しかしご質問者自身が維持管理して賃貸に必要な経費をご質問者が支払っているとすると、

・親がご質問者に賃貸管理を依頼し貸し出し
・ご質問者は賃貸管理の報酬として、経費を差し引いた残り(つまり収益)をもらう
・親は収益を管理料として支払っているから親は不動産所得0となるので申告不要
・ご質問者はその報酬について(雑所得又は事業所得となるでしょう)確定申告をする(ご質問者が給与を1ヶ所からもらっているだけで且つその報酬が年間20万以内であれば申告不要)

と考えることもできます。

賃貸の経費としては、不動産業者に対する手数料や、税金の他、リフォーム費用(減価償却の考えを入れて複数年で処理)、建物自体の減価償却費などがあります。

あと、折衷案というやり方も考えられますが、何にせよ一番節税となるやる方が望ましいわけですので、これは一度税理士に相談された方が良いでしょう。
税理士は有料の相談でも良いですが、お近くの商工会議所の税務相談であれば無料で受けられたりします。
何にしても誰かは何らかの申告が必要になると思われます。

では。
    • good
    • 0

連年贈与とみなされると、たとえ年間110万円以内の金額でも、贈与税の対象となるのではないでしょうか。

    • good
    • 0

基本的には、賃貸に出している建物の所有者である親の「不動産所得」となります。



家賃をあなたが受け取った場合は、親からの贈与となりますが、年間110万円以下であれば、贈与税は非課税です。

又、100万円の改修費用は、あなたが負担した場合は、親への贈与となりますが、110万円以内であれば、贈与税は非課税です。
又、親は、100万円の内容が単なる修理で、建物の寿命を延ばすような資本的支出でなければ、経費として処理できます。

不動産所得の計算については、参考urlをご覧ください。

贈与を受けた物については、会社に報告する必要はありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1370.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!