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こんにちは。

土地を購入し、家を新築しようと思っています。
ざっくりとですが、土地代2500万円のうち生前贈与で親に1500万円負担してもらいます。
残りの1000万円を夫婦それぞれの貯金から出し合うため、比率はまだ分りませんが、
土地は夫と妻の共有名義になると思います。

また建物代4000万円ですが、親との共有名義にして親に1000万~2000万円を出してもら
います。
両親とも別に家があるので、この家には住みません。
この場合贈与ととらえられることはあるのでしょうか?
また、親との共有名義にしても特に問題が起こることはありませんか?

建物は評価額が年々下がっていくので、実際相続の際にもめても、それほど影響がないと
思っていますが、甘いでしょうか?

A 回答 (3件)

資金を出し合った割合で不動産登記すれば、贈与税は掛かりません。

具体的には(親の出資額):(夫の頭金+ローン借入学):(妻の頭金+ローン借入額)です。住宅購入時は贈与税の特例があり、この分は子供に非課税で贈与出来ますので、その分子供の持ち分を多くするのは問題ありません。

共有名義で問題となるのは相続の際ですが、他に兄弟が居るかどうかです。将来その兄弟の相続分を減らしたいなら、親の出資は家の登記にまわす方が良いでしょうね。まぁ、いつ兄弟から持ち分の請求があっても良いように、貯蓄だけはしっかりしておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

兄弟がいますので、なにかあった場合に貯金はしっかりしておこうと思います!

お礼日時:2012/11/22 10:55

>土地代2500万円のうち生前贈与で親に1500万円負担してもらいます。


かなりの贈与税の額になりますね。
(1500万円-110万円)×50%-225万円=470万円(税額)

親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、2つの特例があります。
・1000万円までなら非課税(直系尊属からの非課税の特例)
・2500万円までなら贈与税がかからない(相続時精算課税。相続が発生したときはその分が相続財産に加えられる)
いずれも、税務署へ申告する必要があります。
なお、「住宅取得」であり、土地だけの場合は該当になりません。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>この場合贈与ととらえられることはあるのでしょうか?
いいえ。
ありません。

>また、親との共有名義にしても特に問題が起こることはありませんか?
ないでしょう。
相続が発生したときに、相続登記をしないといけなくなるということだけです。

>建物は評価額が年々下がっていくので、実際相続の際にもめても、それほど影響がないと思っていますが、甘いでしょうか?
そうですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土地の取得だけの場合は該当されないのですか?
一度確認してみます!

1500万円ですとかなり贈与税がかかるのですね。。。
もう一度検討してみたいと思います。

お礼日時:2012/11/22 10:54

直系尊属から住宅取得資金の贈与を受け た場合の非課税を活用する 直系尊属(父母・祖父母など)から資金 援助を受けた場合には、1000万円まで については贈与税が非課税になります。


ただし、購入した住宅への入居の時期、 床面積などの多岐にわたる条件を満たし ていなければなりません。
また、非課税 であっても(贈与税はゼロであっても) 贈与税の申告書に非課税の扱いを受ける 旨を記載して税務署に提出しなければな りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
1000万円なのですね。1500万円と勘違いしていました。

色々クリアしなければいけない条件もあるようなので、しっかりと確認したいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/22 10:56

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