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地上権の移転と贈与の登録免許税の税率は今現在どのくらいでしょうか?

また、有償/無償の違いは何でしょうか?

分かる方回答の方宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

現在は売買、贈与も同じ税率です。



売買などは1000分の10です。

建物には地上権の登記できません。

真正な登記名義の回復の登記は、地上権にできるかどうかは確認していません。
所有権以外はできない可能性が強いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2010/12/12 16:11

#2追加



売買が現在されるのは、土地の所有権移転の時のみです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2010/12/12 16:11

登録免許税のご質問ですか ?


この2つは、同じレベルではないです。
地上権の移転原因も、贈与もあれば売買もあるし真正なる登記名義の回復登記もあります。
それらの税率は違います。
贈与の税率も土地と建物では違います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2010/12/12 16:12

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