
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
これは、相談者ではなく「贈与を受けた者」が損害賠償請求ができます。
持ち去った状態によっては「強盗罪」「窃盗罪」「恐喝罪」「詐欺罪」といった犯罪に進展する場合もあります。
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