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別居中の妻及び妻の兄嫁、妻の父が、私が知人に贈与した荷物を勝手に持って行ったのです、贈与していることは口頭でも伝えているのに、そのような行動に出たのです。

贈与者が損害賠償請求できますか?

A 回答 (2件)

これは、相談者ではなく「贈与を受けた者」が損害賠償請求ができます。



持ち去った状態によっては「強盗罪」「窃盗罪」「恐喝罪」「詐欺罪」といった犯罪に進展する場合もあります。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 09:22

損害賠償の請求をするためには,「損害」が発生していることが必要です。


しかし,贈与してしまっている以上,質問者の方には「損害」は発生していないと思われます(すでに贈与により所有権を失っていますので)。

ただ,書面によらない贈与は撤回することができますので(履行の終わっていないものに限る),履行していない場合には撤回したうえで損害賠償請求をすることができる可能性はあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/27 09:22

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