電子書籍の厳選無料作品が豊富!

報道されている猪瀬直樹の金問題に関連して「お金でも無利子なら貸し借りに税金はかからなく、友人に物を貸すのと同じ」との話を聞きました。

そこで質問なのですが、
例えば、私が友人に1億円をあげる目的で(あげる目的は公にはせず)、無利子でお金を貸した場合、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか?

例えば、親が子供に1億円をあげる目的で、無利子でお金を貸した場合、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか?

例えば、親が子供に1億円をあげる目的で、無利子でお金を友人に貸して、友人が無利子て子供に1億円を貸しても、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか?

例えば、私が友人に1億円をあげる目的で、無利子でお金を1億2000万ほど貸付け、友人が月々30,000円の返済を行っていた場合、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか?

A 回答 (10件)

1.猪瀬直樹氏の問題は公職選挙法に関わるものなので、利子の有無は関係しません。



2.親子の場合は、現状では問題ありませんが親が死んで遺産相続時に生前贈与として相続税が掛かります。
この場合は逮捕はされませんが、脱税とみなされた場合に税額が増える可能性があります。

3・友人の場合は、相手が公職の場合には贈収賄とみなされて問題が起きる可能性がありますし
あなたが死んだ時に返済されなかった金額に対して贈与(所得税)とみなされ、課税される可能性があります。

まあ、数万円なら大した問題にはならないでしょうけど、額が大きいと問題は出てくると思えばいいでしょう。

この回答への補足

書き込みありがとうございます。

えっと、今回の質問は猪瀬問題は関係ないので(私がたまたま猪瀬直樹氏の問題で質問の件を知ったというだけなので)、そこは質問の趣旨ではないことご理解ください。


なるほど基本的に無利子で貸し付けるという体裁をとればお金は基本自由に動かせるのですね。それでもそのときの情勢によっては警察が法の拡大解釈で対抗してくる場合もあると。こんな仕組みがあるとは知りませんでした。政界、財界の人たちはこんな便利な手法を使わない手はないですね。

参考になりました。ありがとうございました。

補足日時:2013/11/25 06:46
    • good
    • 1
この回答へのお礼

5000万ぐらいなら少なくとも警察が出てくるようなことはないってことですよね。

お礼日時:2013/11/25 06:50

普通、無利子・無担保・無期限で、お金を貸した場合、贈与と解釈されて贈与税を払うことになります!

    • good
    • 2

>猪瀬直樹の質問ではないんですが、猪瀬直樹のが裁判になるのでしょうかね~?



猪瀬は小沢と違って、政治資金ではない、個人の借金だと言い張っていますから、小沢のように政治資金規正法違反の裁判にはなりません。疑わしきは脱税です。無利子無担保で1億“借りた”のですから、普通なら贈与です。贈与の脱税は大罪です。金額が多いと有罪になります。1億だと執行猶予は付くでしょうが。それを決めるのは国税庁で、国税が訴えなければ裁判にはなりません。
    • good
    • 0

国税が査察に入れば、間違いなく贈与として徴税されるでしょう。

あなたが末尾に挙げられたような事例であれば、国税当局は間違いなく贈与と認定します。1億円なら半分の5千万は税金で持って行かれるでしょう。高額脱税の罪で執行猶予付きの有罪になるでしょう。これを黙認したら、金持ちが相続税を払わずに済みます。国税は馬鹿ではありません。小沢一郎の時もそうでしたが、政治家に国税が査察に入るには財務省の高度な政治判断によります。やるとほとんどの政治家が真っ黒けになるからです。日本の政治が動かなくなるからです。小沢は無罪放免しましたが、今回猪瀬にはどうか。見物です。もしこれを贈与と認めたら小沢もやらなければいけなくなる。小沢がやったことは政治資金規正法違反でなく、絵に描いたような脱税です。猪瀬も同じです。サーどうする国税庁!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

小沢のってあの「検察が証拠を捏造して」「しかもただの記載遅れで」「裁判で一、二審ともに無罪」となった やつですか。

猪瀬直樹の質問ではないんですが、猪瀬直樹のが裁判になるのでしょうかね~?

お礼日時:2013/11/25 14:12

補充:12000万円を貸し付けて月額3万円、年額36万円を返済していた場合ですと、年利0.3%に当たりますからぎりぎり合法です。

但し36万円を全て利子所得として申告納税するのが前提であり、債権が存在する以上貴方が死亡して債権放棄した場合貴方の遺族に相続税がまた放棄の時点で友人に贈与税(死因贈与だと2割増の相続税)が発生します。
税務署は案外金の動きを見てます。

この回答への補足

?なぜでしょう。
貸す側が無利子で貸すと言っているのですから年利0%です。

補足日時:2013/11/25 11:39
    • good
    • 2

基本的に利子無しで返済期限無しだと贈与と扱われます。

また、無利子の場合、貸した側には利子所得が、借りた側に雑収入(又は贈与)が適用されます(年3%と見做してそれぞれ課税されます)。
少なくとも猪瀬陣営はこの300万を毎年見做し政治献金として返済迄計上する必要がある。
    • good
    • 0

>例えば、親が子供に1億円をあげる目的で、無利子でお金を貸した場合…



「あげる目的で貸す」とは、あげることなのか、貸すことなのかどちらでしょうか。

法解釈を求めておられるのなら、誤読の恐れがない日本語で書いていただかないと的を射た回答はできません。

親族間であろうが赤の他人同士であろうが、個人から個人に 1億円をあげれば、
(100,000,000 - 1,100,000) × 50% - 2,250,000 = 47,200,000円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の贈与税が、もらった側に課せられます。
あげた側に税金は関係しません。

無利子で貸すのであれば、市中並みの金利相当が贈与と見なされます。
市中の金利が今いくらぐらいか詳しくは存じませんが年利 3% とか 5% とかは言うでしょう。
3% としても 1億円の 3% は 300万ですから
(3,000,000 - 1,100,000) × 10% = 19万円
の贈与税が借りた側に、返すまでの毎年発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm

なお、贈与税とは個人間における金銭等の贈与にかかる税金であって、贈与側か受贈側のどちらかが法人の場合は、贈与税は関係せず別の法律が適用されます。
したがって、法人である銀行への貸し付けと解釈される普通預金の金利は何の参考にもなりません。

>例えば、私が友人に1億円をあげる目的で、無利子でお金を1億2000万ほど貸付け、友人が月々30,000円の返済を行っていた…

ですから「あげる目的で」と「月々30,000円の返済を行って」が矛盾しますので、回答できません。

まあ、1億円はあげて 2000万は貸すという意味なら、あげる 1億円については前述のとおりです。

貸す 2000万については、月々 3万円の返済では元本だけでも 55年かかる計算になります。
利息も入れれば 100年かかりそうで人の一生の間で返済できる数字ではありませんので、貸借とは認められない公算が大です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

他人にモノやカネを貸すことに関して日本は自由です。

自由に貸してあげましょう。

ただし、無利子(=無料)ってのは長期的見ると利子相当分の金額を贈与したことになります。
日本では贈与ってのはお国が税をかける行為になりますので、要注意です。

ですから、銀行の普通預金と同じ年利0.1%ぐらいの利子をつけて貸すのが賢明です。
一億円で年間10万の金利を払ってもらう。
これで天下御免の正当な貸与です。

それで贈与だなんだと言ってきたら、すべての都市銀行が預金者から贈与を受けてることになるから、税務署も裁判所も文句は言えないですね。

この回答への補足

いやいや。
都知事も公で言っていますように無利子で貸し借りは可能で、実際都知事は無利子でお金を借りていました。

補足日時:2013/11/25 11:41
    • good
    • 2

犯罪ではないですが、


税務署から 贈与とみなされ
贈与税請求されることありますので、

■親子や夫婦間等で金銭の貸し借りが行われた場合、貸借の形式をとっていても、
 その返済が「ある時払いの催促なし」や「出世払い」の状態だと、金銭の貸し借
 りとは認められず、贈与と認定され借主に贈与税がかかります。



□借入が贈与と認定されないために・・・・



 (1) 契約書(金銭消費貸借契約)を作成する


    返済期間、返済金額、利率(無利息の場合はその旨)等を明らかにする。
       無利息の金銭消費貸借契約を締結することは民法上可能


 (2) 返済能力・資金調達源泉を確認する 


      月々の返済金額が、借主の収入、生活状況からみて返済可能な範囲内と認め
      られる金額である
            返済資金の調達源泉も明確である


 (3) 返済事績の証拠を残す


      契約書通りに返済したことを裏付ける証拠を残す
           銀行振込等により返済の事実を残すようにする


 (4) 貸付利息の申告をする

ということです。親しき仲にも礼儀あり、お金のことは文書で明確にしときましょう( ^^) _旦~~
    • good
    • 0

”例えば、私が友人に1億円をあげる目的で(あげる目的は公にはせず)、


 無利子でお金を貸した場合、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか?”
     ↑
お金を、誰に貸しても、誰にあげても犯罪には
なりません。
猪木知事の場合は、政治資金規制法とか公職選挙法
関係で問題になっているのです。

ただ、借りた方は違います。
それが実質贈与であれば、贈与税支払いの義務が
ありますので、脱法ということになります。

脱法になるかどうかは、税務署が判断しますが、
この場合は、贈与とみなされるでしょう。
贈与じゃない、貸借だ、なんてことは税務署には
通じません。
税務署は建前は重視せずに、実質を重視します。
最終的には裁判所で争うことになりますが、
貸借だ、というのは通らないと思います。

例えばです。
年間110万まで贈与税はかかりませんが、
だからといって、毎年110万贈与して
10年で1100万になった場合、これは
1100万の計画贈与だ、ということで
贈与税を取られます。
このように、税務署は実質的な判断をします。

貸借と認められるためには、公証人立ち合いの
もと、書面で契約を交わし、弁済計画なども
常識的な範囲のものであることが要求される
でしょう。
一億2千万で、月3万では難しいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!