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You Tubeのラファエルが、友人のヒカルから1億円借り入れたみたいです。
 一年で利子が3000万円のようですが、これは法律上問題無いのでしょうか?
 ヒカルはこの金額の利子で人へ金貸ししても大丈夫なのですか?

A 回答 (1件)

問題ないかと言われれば問題はあると思う。


けど、大丈夫かと言われれば大丈夫だとも思う。
個人間の借金で利息制限法では利息20%まで。
でも出資法は109、5%まで。
利息制限法を超えた分は無効にできる。
でも超えて請求しても109、5%までは罰則はない。
はず。

まあ、ホントに貸したのか、ホントにその利息を取るのかは証明難しいから何ともないでしょう。
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この回答へのお礼

助かりました

なるほど!あれは架空借り入れの可能性もあるのですね。

お礼日時:2023/03/01 15:43

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