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不動産を購入する際に

ローン特約付きの買付を入れ

手付金100万円を入金しましたが、ローンが買付の額までのびず、購入を断念しました。

この際、手付金の返金を要求しましたが、20万円は帰ってきましたが、残りを返すと念書まで書いておきながら1年以上返って来ません。

仲介業者も、手だてが無いようです、どうしたら良いでしょうか?

A 回答 (5件)

ローン条項付きの契約で解約になったケースは経験しましたが、売主から手付金を取り戻せないという状況になった事は経験した事がアリマセン。

仲介業者の立場から言うと、直接ないし間接的(売主側にも仲介業者が介在している場合)に連絡をする以上の事はできません。非弁行為にならないように注意深く行動するだけです。
金額が80万円なので、敢えて少額訴訟(60万円以下)で臨むか、費用は掛かるものの本訴に踏み切るかでしょう。勝訴すれば押さえるべき財産は当初売買予定の不動産と言うのが筋でしょうね。

既に1年以上経過しているとの事で、その不動産も第三者の名義になっている事も考えられますが、質問者様の手許に残るお金の問題とするのか、今回の売主に対して理非をハッキリさせるのかという考え方にも依るでしょう。

弁護士に相談した場合、内容証明郵便にて様子を見て、しかる後に訴訟。判決を持って差押命令、支払いが無ければ競売というルートを辿った場合に幾らくらい手許に残るのかを説明してくれると思います。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございます。
訴訟を考えて居ます。ですが、相手方から、これを見越してか、返すと念書が来ているため、返す意思があるとされそうで、悩んで居ました。一度法テラスで相談してみようと思いました。本当にありがとうございます。

お礼日時:2020/02/10 08:08

売買契約書に住宅ローン特約条項で白紙解約ができる旨、謳っているか否か。


ローン特約条項を盾に、白紙解約する場合、ローンが通りませんでしただけではダメ。
きちんと、ローン申請関連の証拠書類を提示、努力したけどローン審査の結果は却下の旨、説得材料を揃える必要があります。

それで、尚且つ手付金の返還が遅滞しているなら、民事訴訟を起こすしかありません。
念書は、係争で有利な証拠材料になります。
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この回答へのお礼

賢明なお答えありがとうございます。

お礼日時:2020/02/04 21:33

契約書次第では?

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業者はすでにお金が支払えない財務状況であれば、難しいでしょうね。


自治体の弁護士無料相談や法テラスに相談されると良いです。
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「手付金」の入金を受け


相手の都合で契約が破棄された場合
手付金はそのまま没収となります
こちらの都合で契約が破棄された場合、手付金は倍返しとなります

手付金を支払い
相手の都合で契約が破棄された場合手付金の倍の金額が受けられます
こちらの都合で契約を破棄した場合、手付金は全額没収されます

「手付金」というのはそういうもの
契約書をよく読んでみましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書を読んでみます。

お礼日時:2020/02/04 15:15

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