一回も披露したことのない豆知識

非常に気に入った物件があったので,今月25日に中古住宅の契約(手付金を払う)を不動産屋と結ぶつもりでいます.

ところがこの物件は築20年で,登記簿謄本をみると1987年5月30日建築となっていました.

銀行からの住宅ローン借り入れは仮審査が終わった段階で,本審査はこれからですので実際の借り入れは早くても6月,遅ければ7月ということになるかと思います.

この場合,住宅ローン特別控除の対象となるのでしょうか?住宅ローン特別控除の適用対象は築20年以内ということだったので,5月中に契約してしまえばローン控除の対象だと思っていたのですが,もし税務署から売買契約日ではなく,借入日(金消契約日というのでしょうか)が基準で登記簿に記載せねばならない,とか指摘されるかもしれないと思うと,非常に気がかりなんですが,どのように判断されてしまうのでしょうか?

あまり細かい法律上のことは知らないもので情報不足かもしれませんがご教示お願いします.

A 回答 (2件)

住宅借入金等特別控除の20年の判定基準は、


購入する物件の登記簿に記載されている新築年月日(1987年5月30日)と購入後の登記簿に記載される所有権移転の年月日で判定します。

ここでいう所有権移転の年月日は通常引渡し日(ローン実行日)です。
2007年5月30日までに引渡し(ローン実行)を受けないと住宅ローン減税は適用になることはありません。
(20年は5月29日ではなく5月30日で良し。)

残代金受領前に所有権移転登記を承諾する奇特な売主はいませんから、契約を取りやめるかローン減税をあきらめるかの選択になるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます.

通常はローン実行日が所有権引渡し日になるのが通常ということですね.

めんどくさいことになってもいやなので業者側に耐震基準適合証明をつけてもらうことにしました.

ご教示ありがとうございました.

お礼日時:2007/05/24 14:18

控除を受けるには契約書と登記簿謄本の提出が必要です。

確認を・・・


http://www.cigr.co.jp/mansion/m_support/m_tax/01 …
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