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知人からの話しを聞き、色々調べたのですが今一、理解しきれないのでご存知の方がいれば。

ある住宅を知人の母親が購入、その住宅名義、ローンを母親名で支払い他しているのですが、実態は知人がそのローンの全額を支払っている現状です。

またその母親が、その知人の扶養家族に入っており、世帯主としてその知人が該当しているのですが、住宅ローンの控除を受けることが出来るのか否か。

住宅、ローンの名義を変えないと、認められないとやはり駄目でしょうか。

お手数ですがご存知の方、ご教授ください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

住宅借入金等特別控除は、年末段階で控除を受ける人が住んでいることと、その人の借入残高があることが基本的には条件です(この他の条件については↓を参照)。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm

なので、誰がローンを払おうが、ローンを組んでいる人が控除を受けること自体に問題はありません(ローンを組んでない人は控除対象外)。ただし、知人からその母親への贈与になるでしょうから、状況によっては贈与税が掛かることになるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

知人の方が控除を受けたいなら、その人がローンを組まないといけません。不動産登記は自由に変更出来ますが、ローンについては名義変更なんて出来ませんので、知人が新たにローンを組むために銀行の審査が必要になります。
ただ、審査に通って借り替えられたとしても、『取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。』に引っ掛かると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1214.htm

現状では控除するために行動を起すのは意味がないと思います。なお、贈与税が掛かるようなら母親が申告して納税するか、一緒に住んでいるなら家賃として払ってといるとすればこの辺りは問題ないでしょう(少なくとも住民票がそこになければ駄目)。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2012/03/08 13:45

普通に考えてどうやって支払い能力のない人間が住宅ローンを組んだのでしょうか?


実態云々は関係なくなぜその知人でなく母親がローンを組んだのかが不思議です。

まぁそれは置いておいて

住宅ローン控除は、だれが払っているかに関係なくローンを組んでいる人間が受けられるのでその知人は受けられません。
早急にローン名義を変えることをお勧めしますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりローンの名義を変えるしかないですね。

お礼日時:2012/03/08 13:44

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