共有財産について親戚とはなしあっています。
200坪ぐらいの土地です。
祖父が死にその子供の叔父2人がそれぞれ4分の1
その子供の父の子であるわたしと弟が4分の1の持分で登記されています。
わたしと弟は当時みせいねんでした。
またこの土地以外にも不動産がありました。
その他の不動産は売却したものもあります。
また叔父の持分は抵当権が設定されています。
一人の叔父が錯誤登記であるといいはじめました。
叔父2人がそれぞれ3分の1、わたしと弟が6分の1が正しいといいはじめたのです。
確かに法定相続ならそのようになるようにもおもえますが、40年も前の話でありいまさらという気がします。
そこでお尋ねしたいのですが、
1、いま錯誤登記ができるものですか?
2、必要な書類はなんですか?
3、贈与になるのですか?
4、私は実印等により協力しなければならないのですか?
5、そのた問題点があればおしえてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
共同相続人が協議して分割したのですから、法定相続分と異なっていても法的に有効です。
叔父の言い分に法的根拠はありません。今の時点で持分を譲るのは、通常の不動産取引にほかなりません。No.2
- 回答日時:
実際にはどうなんでしょう?
現在の持分(割合)は、誤りなんでしょうか?
仮に誤りであれば、更正の可能性はあります。(あくまでも可能性)
変更したいというのであれば、単なる贈与になると思われます。
誤りであるとしても、取得時効を主張するには、占有する必要があるため、この考え方自身は不適当であると思われます。しかし、40年間もその状態を放置しておきながら、持分が誤りであると主張することは困難でしょう。なぜなら、ご質問の中からもあるとおり、抵当権を設定していることから、その段階で気づくべきですから。
また、誤りであるとするなら、「叔父」がその証拠を提示しなければならず、40年も前の状況について証拠をそろえることは困難であり、事情を知る人も減ってきていると思います。
従って、あなた方は、現在の持分が正当であることを確信しているのであれば、相手の主張に従う必要は無いと考えられます。
当然、必要書類はありません。
贈与なら、贈与の契約書を作って、印鑑登録証明書を添付して登記してください。
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