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自宅を建替えにあたって一部を賃貸にする計画を立てている者です。
鉄骨3階建て 延べ面積195m2 自宅 95m2 賃貸部 100m2 借入ローン4800万円(銀行アパートローン30年返済) 土地・建物ともに妻と共有予定

住宅ローン減税の適用条件に併用住宅の場合、自宅部分の面積が半分以上となっていますが、自宅を区分登記すればよいことになっているようです。
上記の条件で自宅部分の住宅ローン減税は適応になるでしょうか。又、適応される場合共有名義等、気をつけた方が良いことを教えてください。

A 回答 (2件)

自宅部分と賃貸部分の登記を別にすれば可能です。


共同名義の場合ですと、控除を多く受けたい方が自宅部分の、所有割合を高くすると有利です。
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できませんね。

住宅ローン減税の大前提は借り入れが住宅ローンであることです。アパートローンは対象になりません。

この回答への補足

アパートローンには住宅ローンが適応されないものもありますが、私の場合は面積按分で自宅部分には適応されるものです。それを踏まえて教えて頂ければと思います。

補足日時:2013/01/14 17:33
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