
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
変更可能でしょうか?>
変更は自由ですが全く意味がありません。
住宅借入金等特別控除の連帯債務による債務比率は、1年目に申告したものを途中で変更することは出来ません。“不動産の持分比率を変更しようが住宅借入金等特別控除には何の関係もありませんし”、更には不動産名義を変更することにより贈与税が発生することになります。なので、あなたの70%だけ申告する方がお得だと思いますが如何でしょうか。
5年前に(あなたの頭金+あなたのローン債務分):(奥さんの頭金+奥さんのローン債務分)で不動産登記され(贈与税を払ってないなら)、そこから逆算された債務比率が7:3だったはずです(これが110万円以上相違してるなら、この時点で既に贈与税が発生しています)。これで住宅借入金等特別控除を受けてきましたが、奥さんの収入が無くなりあなたの収入で奥さんのローンを返済するならこれも贈与になります。ただ、生活費の遣り取りもあるので、この辺りは問題ない範囲だと思います(奥さん分の返済額が極端に多い場合を除く)。
No.1
- 回答日時:
ぶしつけながらたいへん基本的な疑問ですが、税務対策上の持分変更ということでしょうか。
対外的(債権者向け)には持ち分という概念はないと思いますが間違ってますでしょうか(ローン契約書に持分が記載できますか?)。持分は当事者間だけの取り決めではないのでしょうか。
これまでの住宅控除では持分割合が適用されていたようですが、それはどのような手続きをされたのでしょうか。それが可能だったのであれば、それと同じ経路で変更手続きをすればいいのではないかと思います。
中途半端で申し訳ありません。以下のサイトをご参考に。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%A3%E5%B8%AF% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E5%8F%AF% …
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%89%B2% …
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