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固定資産税における法人2社の持分所有の場合について
固定資産税における法人2社の持分所有の場合についてお教えください。

私は零細法人2社を経営しております。便宜上、A社とB社と書かせていただきます。
2社とも賃貸事務所と役員の自宅で業務を分けて運営しております。
A社では、数年前に事業の運営場所を移転するつもりで、土地を購入しました。しかし、不景気により事務所の建築の計画が止まってしまっています。

上記の土地の固定資産税の課税標準額は、290万円です。
A社が事務所建築をすれば、B社も同時に間借りする予定ですので、土地の一部を持分登記で所有権移転をすることで、固定資産税対策となったり、法人税などの節税に役に立つのでは?と検討しています。

ですので、1割程度の持分をB社に持たせると免税点未満となり、B社は無税でA社は今よりも減額となるかなと考えています。

さらに、事務所の一部を住居とし、私自身が住むことも想定していますので、私も同様に1割持分を持つことも考えています。

税金対策的に、私の考えは正しいでしょうか?

A 回答 (1件)

固定資産税において共有物件は所有者全員で一の納税者とみなしますので、それぞれの持分で免税点の判定はしません。


よって、B社が非課税になることはないものと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
個人の共有(親族)は経験があったのですが、法人が入る共有持分に経験がありませんでした。
やはり、同じように扱われるのですね。

お礼日時:2010/06/11 18:34

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