No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お父様の家にご主人が増改築されるということですが、当然その家の所有権登記はお父様名義になっているのですよね?
ご主人名義でなく、お父様の所有の登記になっていると、そのままの状態でご主人が増築することは出来ません。まず既存の建物の所有権をご主人にするか(贈与・売買等によって)、又は増築後の建物を共有所有とする等の手だてが必要になってきます。
詳しくは司法書士・土地家屋調査士にお聞き下さい。
また、住宅借入金等特別控除の適用対象となる増改築等は、自己が所有し居住している住宅に増改築を行う場合です。
まだ同居されていないように思えるのですが、増改築前にご主人が居住し所有権もご主人にしておかないと、控除は受けられないと思います。
sauzerさん、ありがとうございます。
確かに今のところ父とは同居をしておりません。
増改築前に所有権を主人にすることを考えていませんので、増築後の建物を共有所有にすることになりそうです。
増築後の所有権なので、控除が受けられないとはショックです。
父と主人を交えて、相談いたします。
No.4
- 回答日時:
#3さんの回答を読んで思い出しました。
私たち夫婦は別の所に住んでいました。
実家を増築するに当たり、主人が両親と養子縁組をしました。
でも増改築前には同居はしていませんでしたし、増改築前に所有権の移転はしませんでした。
#3さんの曰く司法書士等に聞くか、銀行でも相談にのってくれると思います。
No.2
- 回答日時:
reinasさん早速のお礼ありがとうございます。
家の親も引越しが面倒がっていまして残りの部屋に荷物を移動させ、後は向えの借家に仮住まいをしました。
登記は司法書士さんに任せたので良くわかりませんが、住宅全体の坪面積の割合で分けたと思います。
元からあった二部屋と父が現金で出した分が父の持分。主人は540万円分の持分。
それを住宅の住宅の何平方メートル分になるかで算定した結果が主人の540万円が全体の3割と言う事だと思います。
正確には、壱000分の参五八が主人の持分になっています。(登記簿より)
1000分の358が540万円分って事だと思います。
心配しなくても工務店が入ってローンを公庫で組めばいろいろと教えてくれると思います。
司法書士は工務店が紹介してくれたと思います。
登記も私が主人が出した部分は、ちゃんと持分の登記は確実にと念を押しましたが、そんな事言わなくても、ローンを組むので当然のことでした。
ochomo3さん、経験情報ありがとうございます。
登記上の割合はそのように決定するのですね。
大体の割合が想像つきました。
詳しくは、主人から工務店の方に聞いてもらいます。
いろいろありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
私の家も私の両親と同居するために公庫の住宅ローンを組みました。
建築費等は1600万円以上掛かりました。
我家は馬鹿な建て方だと思っています。
新築で建てたかったですよ。
古い部分は和室の2部屋のみで後は全て新しいです。(台所も2箇所含む)
父親のなぜかわからない変な考えで増築になりました。
私たちの老後に備えてもう一度新築で建てる羽目になると思います。
トホホホです。
借り入れ金額は540万円で15年ローンで来年完済予定です。主人の年齢がすごく若かった時で年収も少なくそれが限度額だった気がします。なので残りの金額は父親が現金で出しました。
所有権の登記は、父の持分が7割主人が3割で登記をしてあります。
ochomo3さん、ありがとうございます。
私も建て替えが希望だったのですが、父達が一時的にでも引っ越すのが苦痛だというので、増改築にしました。
でも、マンションとか土地付き住宅を購入するよりローンが楽なので、、、。
登記の割合はどのように決まるのですか。
今まで、アパート住まいだったもので知識が無くすみません。
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