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住宅控除についてなのですが、夫婦2人の連帯債務でフラットのローンを組みました。
妻の仕事が扶養範囲内で所得税を引かれていないことと、
子供を希望しているため働かなくなることを考え、土地・建物の名義(持分)は自分(夫)のみで
住宅控除の申告も自分のみの予定です。
抵当権は連帯債務のため登記には夫婦の名前で記入してあります。
銀行からは持分が一人だけでもかまわないとのことですが、住宅控除の申告をするうえで税務上、なにか問題はありますか?
贈与税は発生したりしますか?
ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

連帯債務の場合、それぞれがローン全額に対して債務を負います。

ですが、それぞれがその範囲いっぱいまで控除対象に出来ることはなく、最初(確定申告時)に決めた割合が今後ずっと続きます。
通常、不動産を夫婦2人で購入する時、贈与税が掛からないよう共有名義にすると思います。この時、既にローンの割合は決まっているのです。(あなたの頭金+あなたのローン負担額):(奥さんの頭金+奥さんのローン負担額)が持分登記の割合ですから、その割合から逆算すればそれぞれの負担割合が出ることになります。
なお、この割合を超えてあなたが控除額を増やすとなると、購入時に登記した割合と異なるため贈与税が発生すると思います。

http://allabout.co.jp/gm/gc/10314/
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。無料相談の税理士相談に問い合わせたところ、
所有権(持分)が一人の場合は、ローンの返済も一人で、申告も一人であれば問題ないとの
ことでした。(ただし、私が将来、病気などをして働けなくなってしまった場合、ローンは
連帯債務者である妻が返済する義務があります。でもその返済が年間110万円以内であれば、
非課税で贈与の対象にならないとのことでした。)
持分を共有にすることも、だいたいの都市銀行では共有することが必要だけど、ネット銀行
などは共有にしなくても問題はないと、銀行から言われました。

お礼日時:2011/09/07 21:26

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