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この度住宅を購入することになり、
4000万円の住宅ローンを夫婦で連帯債務として組む予定です。
物件価格は総額で4600万円です。

自己資金の部分の600万円は全て主人名義ですが
私も正社員で働いていますので、住宅ローン控除をより多く受けたいと思い、連帯債務にしようと思います。

その場合、住宅ローンをお互いに5:5で持分をつける予定です。
そうすると年末残高証明書については連帯債務なので、
二人で残高がいくら~という風に記載されると思いますが、
それに対してのお互いの割合は登記上の持分と同じ
主人自己資金600+借入2000:妻 借入2000
=2600:2000となるのでしょうか。

それともあくまでも借入の割合2000:2000となるのでしょうか。


また、銀行に伺ったのですが、よくわからなくて
このように住宅ローンに持分をつけると
団信の加入がどうなるのか知りたいです。
夫婦ともお互いに団信に加入すると夫が死んだ場合は私の持分の部分の債務は残ると言うことでしょうか。
もしくは、持分はつけても主人のみ団信に加入したとすると妻の持分の部分も団信が降りるのでしょうか。

税源移譲もあるので主人のみの住宅ローン控除は少なくなると読み、妻の部分の控除も組んでより多くの控除を受けたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

#2です。



私の勝手な解釈が入っている場合もあると思うので詳しくは質問者様が銀行・税理士等に確認してください。

#3のお礼欄について
>連帯債務ではあくまでも二人で返すという意味であって、特にローンの中で持分をつけることはないと言われました
その通りです。銀行との契約は連帯債務であっても借主○○・連帯債務者○○とするはずです。契約時に借入金額に対して借主○%、連帯債務者○%と規定がなかったと思います(私の場合はなかったです)。よってローンの持分は夫婦間で決めればいいことだと思います(銀行はローンの持分がどうなっているということより二人共同での返済が可能かというのを重視していると思います)。

>私が将来的に仕事をやめてしまって残高がまだある場合主人が残りを支払う。これが共有持分を超えるということでしょうか。
この文面ですとそうなりますとしか言えません。が、そうなりそうな時はそうならないように手を打つことは出来ます。今のところはそんなに心配しなくてもいいと思います。詳しくはその時に税理士に相談した方がいいでしょう。

>団信の加入
連帯債務の場合でも団信の加入はどちらか一人のはずですから、ここでは借主が加入したとします。先に連帯債務者死亡の場合は借主が完済するまで返済しなければなりません。逆に先に借主死亡の場合は残高分が団信より支払われるため連帯債務者は支払わなくて良いはずです。

>住宅借入金等特別控除
#3さんの言われるとおり質問者様でシュミレーションすることをお勧めします。

同じ回答をしているところもあります。
念のため質問者様で確認してください。
それでは
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住宅借入金の算定は、


A「住宅等取得額とローン残額の少ない方」から
「適用率(18年度は1%)」を乗じた後の金額になります。

その中で連帯債務の場合は、
自分達で支払い比率を決定することも出来ますが、
登記上の持分が重要になります。

計算式がややこしいので、内容は割愛しますが、
詳しくは税務署や市役所にある
住宅借入金等特別控除の計算書と付表に沿って計算することで
明らかになります。
連帯債務割合も、この計算上で加味されますが、
共有持分を超えてのローン支払いがあった場合、
超過分は他共有者への資産贈与となってしまいます。
あくまで、共有持分>任意の連帯債務割合の優先順位ということです。

質問の具体的な回答ではなくなってしまい申し訳ありませんが、
上記計算書と付表を入手していただき
条件を変えながらシュミレーションすることをお勧めします。

ちなみに連帯債務の場合は年末残高証明には連帯債務者の
氏名のみ記載となり、金額について記載は無いようです。
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この回答へのお礼

銀行にもう一度伺ったのですが、連帯債務ではあくまでも二人で返すという意味であって、特にローンの中で持分をつけることはないと言われました。
>共有持分を超えてのローンの支払いがあった場合

というのはあくまでもローンは二人で返すということですけど今回の場合実質一人2000万の返済ということですよね。
たとえば私が将来的に仕事をやめてしまって残高がまだある場合主人が残りを支払う。これが共有持分を超えるということでしょうか。
贈与税に関しては銀行に聞いてもはっきりといくらかかるかわからないといわれました。相続人×500万は控除されると言われました。

住宅借入金等特別控除の計算書を言うものを役所にいってもらってこようと思います。

お礼日時:2007/06/06 22:43

<そうすると年末残高証明書については連帯債務なので、二人で残高がいくら~という風に記載されると思いますが、


私も某都市銀行で連帯債務で借りて返済していますが年末残高証明書の備考欄には『連帯債務者○○○』としか書いていませんでしたよ。

<それに対してのお互いの割合は登記上の持分と同じ・・・
私の場合は登記上の持分比率に関係なく返済割合みたいなのでやりましたけど・・・。

確定申告するときに聞いてみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

>私の場合は登記上の持分比率に関係なく返済割合みたいなのでやりましたけど・・・。

返済割合は具体的に何%というのは住宅ローン申し込み時に決めましたか?それとも確定申告の際にきめましたか?

お礼日時:2007/06/06 22:45

団信は銀行によって変わります。


・夫婦とも加入 どちらか死亡 全額免除
・夫婦とも加入 どちらか死亡 当人負担分免除
・借主のみ加入 借主死亡 全額免除
銀行に問合せください。

住宅ローン減税は登記の持分は考慮しません。
ローン残高のみになります。
ですので2000:2000ですね
登記は26:22になります。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/siryou/063.htm
税源委譲に関係なく住宅ローン控除は額が縮小しており
残高限度額が今年なら2500万、来年は2000万です。
ですのでその金額が絶妙でしょう。

税源委譲で所得税が減る分に関しては
特例で年数延ばして対応されます。
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この回答へのお礼

団信の件は主人のみの加入でOKでした
ありがとうございます。

>住宅ローン減税は登記の持分は考慮しません。
ネットで調べてみるとローン残高の割合との回答が多かったのですが、不動産屋さんは登記の持分割合で決まると言い張ります。
税務署にも聞いてみたのですが、聞く人によって答えが違うのです・・・
一体どちらが本当なのでしょうか。

税源移譲の件はとても助かりました。
なぜ今年から変わったのかと思ったらこういうことだったのですね。

お礼日時:2007/06/06 22:47

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