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住宅ローンの連帯債務について教えてください。

 ・持分 夫50% 妻50%
 ・マンション購入 3500万円
 ・連帯債務によるローン1500万円
 ・連帯保証によるローン1500万円(夫)
 ・単独債務によるローン 300万円(夫)
 ・頭金 200万円(妻)

上記のような形でローンを組んでおります。
初年度住宅ローン控除の為の借入金の計算を行うにあたって
「連帯保証」「単独債務」の部分に関しては必然的に夫の負担
になると思われますが、「連帯債務」部分に関しては妻が100%
負担する、と言う形にすることは可能でしょうか?この形が
とれると贈与等が発生しないのかな、、と思うのですが・・・。

連帯債務の負担割合についてネットで調べてみたのですが、住宅
ローンの場合上記のようなパターンが見つけられなかったもので
ご質問させて頂きました。

どうぞ、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

貴殿書き込みの通り、連帯債務の負担割合は貴殿100%:夫0%となる場合、は夫から貴殿への贈与額は50万円となりますので、贈与税の基礎控除(110万円)以下となり課税させません。



 不動産の持分登記は、不動産の取得価格を持分に応じてそれぞれ持分権者が拠出することを明示しています。すなわち、3,500万円の物件で50%:50%の持分登記をすれば、それぞれが1,750万円拠出することになります。
 ですので、ご主人が単独・連帯保証の借入金で1,800万円を負担するわけですから、貴殿は頭金200万円+連帯債務の借入金1,500万円=1,700万円を負担することにすれば、貴殿はご主人より50万円贈与されたことになります。

 確定申告の際は連帯債務の負担割合は貴殿100%:ご主人0%で申告されると贈与の問題(税負担)は発生しません。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
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この回答へのお礼

keikeipapaさま

早速のご回答ありがとうございます。
連帯債務、と言うものの意味がはっきりしておらず持分とは異なる
負担割合に出来るのかどうか不安でしたが、これでスッキリしました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/02/12 19:07

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