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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>登記:50m2以下
不動産取得税は登記上の床面積で判断します。
>共有持分:50m2以上
不動産取得税で使用する床面積は、課税床面積といい、共有持分となる床面積も持分の分に相当する面積部分を加算します。
つまり占有部分+共有部分の持分相当面積=課税床面積となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/10/19 13:50
お早い回答、助かります。
購入するとかかるお金を調べていて、気になりました。
課税床面積というのですね。
登記上の「床面積」だけをみて判断するのではなく、
そこに共有持分を按分した面積を足すということで、
すると減額措置内の50m2以上のようです。
どうもありがとうございました。
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