
お聞きします。
住宅取得の控除は知っているのですが、昨年買ったばかりの中古住宅の外壁がものの見事に亀裂が入り,今年、外壁塗装を160万円で修復します。
その際に銀行で110万円を10年間返済のリフォームローンで借りる予定なんですが、
リフォームには年末の控除があるのでしょうか?
以前に何かで10年以上のローンの場合控除になると書いてるのを見たことがあるのですが・・・
実際はどうなんでしょうか?
ローンを組む銀行に聞いてもわからないと言われています。
専門的なことご存知の方教えていただけませんか?
ローンを組むのは正社員の妻になる私です。
家の持分は主人が99%私が1%です。
理由は、住宅取得控除を主人側でしている為この割合になっています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
増改築の住宅取得控除の条件には、
自分で所有し、居住の用に供している住宅について行う
増改築などの工事(これらの工事と併せて行うその家屋
と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに
係る工事を含む。)が、次のいずれかに該当すること。
イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又
は大規模の模様替えの工事(注)「建築基準法に規定
する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは家屋の壁
(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除く。)、
柱(間柱を除く。)、床(最下階の床を除く。)、
はり、屋根又は階段(屋外階段を除く。)のいずれかの
一以上について行う過半の修繕又は模様替えをいいます。
というのがあり、外壁塗装がこの大規模な修繕に該当
するか?という問題があります。
仮に該当するとしても、「自己で所有し・・・」と
あるので、家の持分が1%ということは還付額は
110万円の1%のさらに1%で110円になると思います。
さらに必要書類があるので、還付額より書類代金が
大きいのではないでしょうか。
それともうひとつ
「ローンを組むのは正社員の妻になる私です。」
というのはあなたが正社員という意味でよいですか?
ご主人が正社員であなたは専業主婦という意味では
ないですよね 。所得税を納めていなければ還付も
ありませんから。
自信はありませんので、税務署にお聞きになることを
お勧めします。
税務署のホームページ
http://www.taxanser.nta.go.jp/1216_b.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1239_b.htm
回答ありがとうございます。
正社員の妻と言うのは私自身が正社員ということです。
で,リフォームローンの各社の資料を拝見していると
借り入れの出来るものというのが、
「ご本人または同居している家族名義でご自宅をお持ちの方」となっています。
しかしながら、上記に書きました持分が関係してくるとなると持分1%の私には意味ないですよね
No.6
- 回答日時:
お礼のお礼申し上げます
持分比率の変更を考えているようですが
仮に100%貴女の持分にしたところで
今回のローンにつきましては控除総額(10年で)は
6万円前後です(アバウトな計算ですが)
それに対し司法書士の報酬を考えると
あまり意味が無いように感じます。
更に前述してますように贈与税の関係で年110万円を超えると贈与税が発生してしまいます。
しかしもしかしたら、離婚の場合の慰謝料・財産分与の関係で共有名義にしておいた方が有利な場合もあるかもしれません。
夫が死んだ場合の相続税も同様です。
持分の移転に関しましてはきちんとした有識者に相談し
夫の死、離婚等今後のことを十分に考慮してから
どちらが得か検討された方が良いと思います。
そういった相談は市区町村の法律無料相談でされれば
無料ですので是非相談してからをお勧めします
何度も何度も回答ありがとうございます。
結構住宅ローンの控除は知られているのですが、
リフォームローンについては、貸してくれる銀行でさえ
全く知らない状態です。
家の購入ローンに比べ、価格が小さいので、あまり個々で考えないのでしょうか?
後は、税理士さんか,社会保険事務所に相談してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
何度も回答をいただきありがとうございます。
わざわざお詫びの言葉までいただき,申し訳ありません。
少しでも控除が付くようこの先の事は税務署にたずねてみます。
無知で聞くよりもおふたりの回答で知識をいただき、
それで,聞いてみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
自信がないのにこんなことをいってもおかしいのですが
自己の居住の用に供する自己の所有する家屋、と
書いてありますので、按分すると思います。
確定申告書の住宅取得等控除の計算書にも共有の場合は
増改築にかかった費用を持分で按分するようになって
います。
下記のURLの 4.住宅取得等控除の計算明細書の
8ページ目の右側に増改築の場合の計算式です。
意見が一致することはないと思いますので
税務署に確認するのがよいと思います。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/tempu/01.htm
とても詳しい内容や、参考URLまで毎回教えていただき、
とても勉強になりました。
この先は、税務署に控除を受けるのに持分を変更した方がいいのか,聞いてみます。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
2人共、同一内容でローンを組む場合は別ですが
(例 夫110万、妻110万のローン)
貴女が一人でローンを組むのであり
貴女が居住する住宅のためのローンですので
按分は関係ありません。
しかし、借入金の99%は夫に贈与するという扱いになるかもしれません。
でも、110万円までは贈与税の基礎控除がありますので
他に贈与が無ければその点もクリアします。
No.1
- 回答日時:
回答ありがとうございました。
No.2の方の回答では、持分が関係してくると回答いただきましたが、その件について、ご存知ないでしょうか?
住宅控除を主人で受ける為、持分を五分五分から今の状態に変更したのですが・・・
もし,もう少し詳しいことご存知であればご回答お願いします。
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