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私と父の出資で住宅メーカーで家を建てました。

引渡し後に、いずれもベランダ付けの地デジアンテナ、BS110°CSアンテナをネットで購入し、住宅メーカーではなく私が自分で取り付けました。父は出資していません。

これらのベランダ付けの地デジアンテナ、BS110°CSアンテナの取得費は不動産持分を決める際に私の出資比率(持分比率)に算入できますか?(エアコン・給湯設備等で建物に付属する設備
と同様に)

※贈与税が課税されないよう実際の出資比率で持分登記をする予定です。

A 回答 (3件)

メーカーで家を建てたのでしたら、土地代幾ら、建物代金いくらというのがわかりませんか。


土地建物を取得した費用を証明するのはその契約書です。
これにご質問のテレビアンテナ等の代金を含めて共有持ち分を出しても、別に税務署がどうこういう問題ではありません。
「共有持ち分は、お金を出した人同士が納得できてればいい」からです。

一般的には「家を建てた後にあれこれと設備を加えた」ならば、所有権割合に関係させません。
ほとんどが「動産」だからです。
家には、今回のようにアンテナをつけたり、外に階段をつけたり、内装をしたりと色々と出費がされます。
その出費を「家屋の取得価格だから分母にしよう」と言い出すと、家の造作を増やすたびに、所有権登記の変更をしないといけません。
不動産所有権の持ち分割合の変更は、自由にできますので、究極をいえば毎日法務局に「変更がありました」と申請をしてもよいわけです。
つまり「家に対して出費した代金で共有持ち分を出す」というなら、どこかで「家を買った代金はこれ」というけじめをつけておかないと、きりがないわけです。
メーカーから引渡しを受けた状態での「代金」が家の代金としておくのがいいと思います。
無論、住むまでにあれこれ家財を入れるのですから、その費用も含めて共有割合を出しても良いです。
ところで家屋にアンテナをつけてもエアコンをつけても、それらは「不動産」ではないですよ。
エアコンにしても「家の造作として取り付けてしまってあり、修理はできるが、取外すという行為は無理」なら不動産ですが、テレビで宣伝してるような壁にポコンとつけるエアコンを不動産とはいいません。
共有持ち分を決定するさいに、入れても「お互いがそれでいい」としてるなら、税務署長が口をだすことではないわけです。
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アンテナ、エアコンなどは、固定資産(建物)に含まれません。


なので、持ち分比率に加えなくても贈与税などかかりません。
トイレ、バス、キッチンなど、最初から建物と一体となった設備は、建物に含まれます。
これらのものでさえ、後でリフォームして取り替えて誰がその費用を負担したとしても、持ち分比率など変える必要ないし、もちろん贈与税の対象にはなりません。
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現代ではこれがないと住居として成立しない機器であり、容易に取り外して使えない住設機器とみなせますから、立派な固定資産だと思います。


同様のものに、エアコン、網戸、カーテン、照明等があると思います。
こんなものは、税務署の個別判断で、どちらに振っても許容範囲内だと思います。
釈明を求められたら堂々と説明すればよいのでは。
がさ入れしても、メリットがなさそうなところには、たれこみでもない限り調査は、
おそらく入りませんよ。
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