平成20年に新築マンションを購入したので、住宅ローン控除を受けるため今回確定申告をします。
どうしてもわからないことがあるので教えてください。
ローンをりそな銀行のフラット35で組みました。
りそな銀行から3200万
住宅金融支援機構から100万借りてます。
りそな銀行の債権額3200万の責務者は旦那のみです。
しかし、住宅金融支援の方の100万は私との連帯責務となってます。
登記は旦那と私とで2分の一ずつになってます。
確定申告では、私も連帯責務者として申告しなければなりませんか?
その場合、りそな銀行と住宅金融の全額を連帯責務として50%ずつにするのか、それとも住宅金融の100万円分だけを連帯責務として申告するのか。。
わからなくなってしまいました。
E-TAXで申告書を作成していたのですが、残高を別々に記入する欄がなくて困っています。
また私は扶養家族で100万以下の所得ですので、主人の扶養として申告しようと思ってたのですが、連帯責務の場合、私も新たに確定申告しなければなりませんか??
大変わかりにくい質問で恐縮ですが、どなたか教えていただけますでしょうか??よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
せっかくのローン控除が使えるのに、持分を1/2にしたことでご主人は半分しか控除を使えないと言うことです。
今回は#4の方のとおりの持分に「更正登記」で持分を正しくするのがよいのですが、申告の締め切りに間に合いますかどうか。
今年間に合わなければ、申告を来年まとめてすることを検討しては。
ローン控除は認められますから。
今の持分で申告すると、「資金の出処のお尋ね」で夫婦間の資金贈与で御用ということになりそうです。
No.4
- 回答日時:
贈与税のことはまったく無知です。
正直難しくてわかりません。>登記と言うのは所有権を表しています。同じ金額で出し合ってないのに、所有権を対等にしたため贈与があったと見なされるわけです。
頭金は470万を私が出して、主人は0円です。この場合、どういった贈与税がかかるのでしょうか?またどうすればかからなくてすむのでしょう?>
旦那さんが3250万円、あなたが520万円用意したことになりますので、86.2%と13.8%が正しい持分割合です。これを半分ずつの持分登記にすると1885万円の贈与となります。これに対する贈与税は402.5万円です。計算式は先ほどの回答で書いたURLに書いてありますので参考にしてください。ちなみに、贈与税は税金の中で一番高い税率になります。
これを避けるには上記の持分登記にすれば良いですが、登記し直すには費用が掛かります。登記の時に司法書士にお金を払ってるはずですので、それと同じものが掛かります。
“連帯債務”と“連帯保証人”とは違うものですので注意してください。連帯保証人と違い、連帯債務の場合は銀行から両方の人に同じ額の残高証明書(相手の名前等も記載)が送られてきます。これに持分割合を掛けた金額が双方の控除対象金額になります。
http://ren.rikon-web.jp/saimu.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210_qa.h …
詳しいご説明ありがとうございました。
贈与税に関しては、また将来考えていきます。
知識としてとても約に立ちました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ローンの金額残高証明は旦那さん名のものだけが来てるのではないでしょうか。
でしたら、確定申告をしてローン控除の還付金を受けることができるのは旦那様だけですよ。
連帯債務というのは、旦那さまが払えなかったらあなた払ってねというだけのことですので、ローン控除の対象でもなく、当然に確定申告で還付請求をすることができるものでもありません。
No.2
- 回答日時:
ご質問とは関係無いですが気になったもので… ^^;
りそな銀行の債権額3200万の責務者は旦那のみです。
しかし、住宅金融支援の方の100万は私との連帯責務となってます。
登記は旦那と私とで2分の一ずつになってます。>
頭金が記載されてないので推測になりますが、旦那さんの出した頭金が0円であなたが3200万円ならこの登記(持分割合)で良いのですが、ここから110万円以上相違すると厳密に言えば贈与税の対象となるので注意してください。例えば、頭金なしでローンだけなら1600万円が贈与の対象になり、520万円の贈与税が掛かることになります。この場合は、あなたの持分登記は1.5%が正しい値です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
その場合、りそな銀行と住宅金融の全額を連帯責務として50%ずつにするのか、それとも住宅金融の100万円分だけを連帯責務として申告するのか…>
連帯債務の控除については、その持分割合(登記上)分が控除の対象になります。具体的には、住宅金融支援機構の方の年末残高の半分が、あなたの控除対象ローンと言うことです。旦那さんの方は残りの半分とりそな銀行のフラット35の年末残高が対象になります。
贈与税のことはまったく無知です。
正直難しくてわかりません。
登記のときに、持分をいくらにしますか?といきなり聞かれて相談するところもなく、半分半分にしてしまいましたが。。
登記持分というのは今からでも変えることができるのでしょうか?
頭金は470万を私が出して、主人は0円です。
この場合、どういった贈与税がかかるのでしょうか?
またどうすればかからなくてすむのでしょう?
No.1
- 回答日時:
>主人の扶養として申告しようと思ってたのですが…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私は扶養家族で100万以下の所得ですので…
まあ 5万でも 100万以下には違いありませんが、一般的な日本語として 100万以下といえば、80万か 90万のことでしょう。
それだけの「所得」があったら、夫は「配偶者控除」はおろか「配偶者特別控除」さえも取ることができません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>連帯責務の場合、私も新たに確定申告しなければなりませんか…
「課税される所得」がなければ申告する意味ありません。
ただ、今年以降に働く意思がありそのときにローン控除を適用してほしいなら、初年分から確定申告をしておかねばなりません。
将来とも金魚の糞でいるなら、申告の必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1210.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
なにぶん、素人なもので専門用語の使い方を間違っていてすみません。
普段「扶養範囲内」などと口にしてることが多いので、「扶養」と書いてますが、おっしゃるとおり『配偶者控除』のことです。
E-TAXで私の所得(80万)を入力したところ、配偶者控除は受けられましたが?
金魚の糞のつもりはありませんが、将来のことはわかりませんので。
ご意見参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
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