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はじめまして。
住宅ローン控除について教えてください。
もともと父と共有名義で家と土地を取得しました。ローンも連帯債務という形にして1/2持分でした。
来年、この家と土地をすべて私の名義にしたいと考えています。(登記もします。)ローンもそのまま父のローンを引き継ぐ形で、ローン残高を私名義で全額借り換えです。
具体的な数字を挙げてみますと、もし、名義を書き換えない場合は私が住宅持分1/2、年末のローン残高1,000万円...父も同じく住宅持分1/2、年末ローン残高1,000万円です。

名義を書き換えた場合、
私が住宅持分100%、住宅ローン2,000万円となり
父は住宅持分なし、ローンもなし。。。となります。

この場合、私が住宅ローン控除で2,000万円の住宅ローンとして計算できるかどうかなのですが。。。。

私の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか?父の分も私が引き続き控除できるのでしょうか?
今現在、私も父も住宅ローン控除を受けています。
また、このほか税金関係は贈与税?所得税??
など気をつける点などありますか?一応、今回の名義変更はどうせ相続でもらうなら、今のうちに移してもいいか。。。という私と父の発想なのですが。。
長くてすみません。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

負担付贈与では負担との差額のみになるので、事実上単なる売買になる可能性も高いです。


これについては税務署と相談下さい。というのも現在の不動産価値を幾らに見積もるのかで、贈与があるのかないのかが決まり、この価値は税務署が決めているためです。

基本的にはその税務署による評価額(相続税の評価額を使う)から大きく逸脱していなければ単なる売買に出来るものと思います。

その際には父親が持分取得したときの取得金額を証明するもの(売買契約書ですね。)があれば譲渡益課税はされないでしょう。

ご質問者の方は単純に売買で取得したということで、関係するのは不動産取得税(特例などありますので都道府県の税担当課にお聞き下さい)と登録免許税ですね。

実は売買より相続の方が登録免許税が安いので、相続の方が割安にはなります。
とはいえ、いま売買すれば将来不動産の相続で相続税はかかりませんし(とはいえ親の資産が6000万以上ないようであれば意味はないですが)、相続となると相続人が複数の時には厄介ですから売買してしまった方がよいという考え方もあります。

住宅ローン減税については、正確なところは忘れましたが多分減税の特例を受けられる中古住宅の要件を満たせば可能ではないかと思います。
こちらも税務署にお聞きになるとよいでしょう。
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