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当初は住宅ローン支払い・住宅(土地・建物)の持分共、元夫と1/2ずつでした。

離婚後、住宅ローンは私のみが支払っていましたが
一昨年までは私の分の1/2だけ、住宅ローン控除を受けていました。

離婚して数年経ち、昨年やっと
・住宅ローンの支払いを全額私にすること
・住宅(土地・建物)の持分を全て私にすること
を金融機関や司法書士にお願いし、手続きを終えました。

この手続きによって、住宅ローン控除を1/2でなく全て受け取れることになりますか?

A 回答 (1件)

住宅ローン控除のしくみは最初に取得した年の翌春に確定申告して、適用年数分の控除申告用の用紙が送付されているはずです。



これに共有の場合は持分に応じた価格が記載されていて、銀行が発行する年末残証明書とともに、給与所得の人は年末調整で会社に提出して、持分に応じた控除額が控除されます。
それ以外の収入の人は確定申告により控除されます。

この当初持分というのが、離婚による財産分与や夫婦間贈与などで登記上の持分が変更されただけでは、控除額の全額適用になったということにはなりません。

私の知る限りではこのようなケースでは、銀行がどのように支払い者を単独に変更契約したかですが、おそらく連帯債務者の免責的債務引受として変更契約書を交わしたものと考えます。
それで登記上の名義を単独所有にするのと、抵当権の債務者を複数から単独に変更登記したのではありませんか。
これが一番費用がかからず合理的に単独所有・単独債務に変更できるからです。

ところが「税務署」的にはローン控除の適用用紙を途中で持分の変更により、年度ごとに変えるというしくみは想定していないようですので、最初から年数分まとめて送付しています。
この残り分の用紙と今回の変更契約書と登記事項証明書を持ち込んで、税務署で持分の変更を公印で訂正してもらえるならば、認められると言うことになると言うことでしょう。
前例では聞いたことがありませんので、もし質問者が認められたら是非補足でお知らせください。

この回答への補足

早速ご回答いただきありがとうございます。

登記の全部事項証明書を見ると
・所有権-登記の目的:元夫持分 全部移転、原因:〇年〇月〇日 財産分与
・抵当権-元夫の免責的債務引受
となっています。
多分、ご回答者様のご想像の通りですよね。

この手続きでも全額のローン控除は無理だろうな、と思いつつ
多少の希望を持ちながら、来週税務署へ行ってみます。
結果をお知らせ致します。

補足日時:2012/03/06 00:00
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、税務署へ行った結果です。

とりあえずは連帯債務だったときの50%でなく、100%で申告書を提出しました。
しかし実際に払われないと100%は怪しいな~という感じです。

というのも、すごい混雑の中、老若男女が皆PCで申告するわけで
サポートする税務署員(臨時も大勢)もたくさんいて
質問する人(又その人が聞きに行く人)によって回答が違うのです。

近くにいる税務署員がとても若い人で「分からない」ということで
代わりにやってきた署員も分からず、どこかに聞きに行って帰ってきた回答は50%のまま。
「でも持ち分書くところないですよ」と最初の若い人に聞くと
どこかに聞きに行って帰ってきた回答は100%。

結局、申告書は100%で入力し「後からおかしいと行ってくる可能性はあるの?」と聞くと
「いや~、署員が立ち会って申告書を作成してますからね」と言葉を濁されはっきりしない。
確かに私に限らず皆、署員と一緒に書類を見ながら入力するので
それを再度見直しはしないのかも・・・。

混雑の中ドサクサに紛れてみたいな感じで、満額もらえるかもしれませんが
“正解”はどっちなのかは不明です。

回答をいただくまでは税務署に行くのではなく、郵送にしようと思ってましたが
満額もらえるかもしれず、行ってみてよかったです。
このたびはご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/18 01:28

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