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登記時の持分についての質問です。

公庫で物件価格3600万のマンションに
夫婦で収入合算とし妻を連帯債務者として35年3000万の融資が通りました。
600万を頭金とし、出資の内訳は私400万妻200万としています。
(補足:年収は夫480万妻パート380万)

妻は今後も働き続ける予定かは分からないので、
ローン控除でなるべく夫である私の比率を多くしたいのですが
この際持分はどうすべきなのでしょうか?

疑問:極端に夫9/10妻1/10とかできるのか?
疑問:公庫の場合、連帯債務なので3000万分は必ず1/2で持たなければならない?
等々情報が錯乱していてちょっと混乱しています。

皆様の実例がわかると大変ありがたいです。




過去ログを見てもイマイチすっきりしないのでご教授いただけたらと思います。

A 回答 (1件)

連帯債務というのは、ご主人も奥さんも同条件で3,000万円の債務を弁済する義務を負います。

なので負担割合というのは当然ありません。
ただし税務上は、所有権の登記上の持分割合を債務の持分割合と考える為、ご主人が登記上の100%所有者で債務は奥さんが連帯債務者となっている場合でも、税務上の債務はご主人が100%として住宅取得控除を計算することになります。これも負担割合が債務に無いからです。
ですから最初の頭金が400万円と200万円だからといって所有権登記を9対1にしても問題はありません。
逆に1/2で所有権登記をすると、将来奥さんが仕事を辞め収入が無くなった場合には、その債務の返済金部分については贈与と見なされる可能性が出ますので、奥さんの持分を少なくするのが一般的です。
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この回答へのお礼

税務上の申告次第なんですね。
確かに1/2ではやめた場合贈与税の問題がありますね。
わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/08 16:50

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