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相続で、分からないことがあります。
回答お願いいたします。

実は、ある不動産が亡くなった、親の遺産であると確認されてしまいました

理由は、代金の支払いは親だとされています。

建物は昔から親が売買で購入した
土地は、元々借地で、私が売買で購入
し、所有権も私何ですが。

今後私の主張は、生計の資本となる贈与の主張をすべきなのでしょうか

それとも承継取得、売買、原始取得の主張をすべきなんでしょうか

A 回答 (3件)

「ある不動産が亡くなった、親の遺産である」とありますが、ある不動産が何なのか不明です。


土地と建物があるようなので、この2つしかないという前提で整理します。
①土地
「土地は、元々借地で、私が売買で購入し、所有権も私。
支払った領収書、売買契約書、登記は、あります。」
とありますので、これは、所有権があなたにあることで、問題はないのですね。
②建物
「建物は昔から親が売買で購入した。」
これは、相続登記が済んでいるかどうかわかりませんが、親の遺産であることは間違いなさそうです。
さて、
③「贈与の主張をすべきなの」は土の物件でしょうか。
④「進入路が取得時効で贈与、占有していない親と姉妹の一人が一人になっているのかです。また、贈与なのに、進入路の地主の負担支払いをしているのか。更に、姉妹の一人が後から地主に支払いをしているのか」
この部分は何を言っているのか詳しく説明していただかないとわかりません。
「遺産確認訴訟」ということは、相続人同士の争いということですね。
どの部分がどのように争いになっているのか不明瞭ですが、①の土地と④の進入路は別の土地なんでしょうか。
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まず、質問者さんにお聞きします。



>生計の資本となる贈与の主張をすべきなのでしょうか
>承継取得、売買、原始取得の主張をすべきなんでしょうか

『贈与』あるいは『売買』の事実はあるんですか?

事実があるなら、それを主張すればいいでしょう。
ないなら、主張はできません。単に『相続』です。



(なお、承継取得、原始取得はちょっと意味が違うような気がします。)
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この回答へのお礼

売買の事実はあります。

お礼日時:2021/11/16 11:10

>建物は昔から親が売買で購入した…



それなら親の遺産で間違いないですけど。

>贈与の主張をすべきなのでしょうか…

贈与とは、双方に「あげる」「もらう」の合意があって初めて成立するものです。
あなたが一方的に「もらったものだ」と主張しても通りません。

それとも、親が買った後「贈与」を事由としてあなた名義で登記してもらったのですか。
もしそうだとしてら、贈与税の申告などは当時済ませましたか。

ご質問文に書かれたことのみで判断すると、あなたが有利になるとは考えにくいです。
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この回答へのお礼

遺産確認訴訟で遺産確認されています。土地を購入した時また、21才で、若いから土地代金の500万円の支払いはできないだろう、しかし、自分が支払ったと、言っていました。
支払ったお金の証明はできませんでした支払った領収書、売買契約書、登記は、あります。裁判官は、特段の事情がわからないのです。
背景には。前は、500万円を親が出した理由
後は、進入路が取得時効で贈与、占有していない親と姉妹の一人が一人になっているのかです。また、贈与なのに、進入路の地主の負担支払いをしているのか
更に、姉妹の一人が後から地主に支払いをしているのかが、最大の事情になると思います。

お礼日時:2021/11/16 11:39

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