JAで住宅ローンを夫と連帯債務で借りています。
家屋の名義は夫4対わたしと義父が3ずつの比率です。
連帯債務は夫とわたしのみで義父は借りていません。
連帯債務の配分って借りるときに決めるのではないのでしょうか?
住宅ローン控除の申請をするにあたり、配分をJAの担当に問い合わせた
ところ、税務署で申告の際に損のないように決めるので、JAのほうで
決めるのではないと言われました。結果、詳しい数字は憶えてない
のですが、夫57.2%わたし42.8%と計算されました。
それでいいのでしょうか?
損がないようなら、それでいいのですが、わたしたちは半分ずつと
勘違いしており、夫は年末調整で50%の配分で控除を受けてし
まいました。それは確定申告で修正しなければならないことは
わかるのですが、来年以降ずっと同じ配分率で控除を受けている
って誰も確かめることができないことはないですか?たとえば
わたしが産休をとった年に夫の配分率を多くして申告しても
誰も年末調整で気づかないって言うか・・・。残高証明には
連帯債務の合計額しか書いてなくって、そのうちのいくらを
もう片方が負担しているかっていうのは、年末調整のローン
控除申告書に相手の署名書くだけですよね?
ちなみに去年、住宅ローン控除を受ける前の段階では夫の
所得税が14万超、わたしが8万超くらいなのですが、
上記の割合が一番損がないのでしょうか?また勝手に決める
ことができるのですか?
教えてください。
No.1
- 回答日時:
土地・建物の持分登記を行うということは、その持分に応じた資金を
持分所有権利者が土地・建物の取得のために支出するということです。
そして、取得に際し通常、頭金+金融機関からの借り入れによりまかなわれています。
つまり、上記の様に頭金+住宅ローンで土地・建物(以下、「住宅」とします。)を取得し、持分登記をするということは、頭金の支出割合+住宅ローンの返済負担割合が持分相当額と等しくない場合、贈与の問題が発生します。
具体的には、仮に以下のような条件で住宅を取得した場合の例を記載いたします。
住宅の取得価格:5,000万円
(持分権者のそれぞれが負担する額
夫:5,000万円x4/10=2,000万円
貴殿:5,000万円x3/10=1,500万円
義父:5,000万円x3/10=1,500万円 )
支出資金の内訳:頭金2,000万円
内訳・1,500万円(義父:3/4・・・・負担割合)
500万円(夫 :1/4・・・・同上 )
住宅ローン 3,000万円(貴殿と夫の連帯債務)
連帯債務の額
夫:2,000万円ー500万円=1,500万円
貴殿:1,500万円ー 0万円=1,500万円
連帯債務の負担割合
夫:1,500万円/3,000万円=50%
貴殿:1,500万円/3,000万円=50%
以上のようになります。
上記の例では、貴殿・夫とも連帯債務の負担割合は50%:50%です。これ以外の負担割合で確定申告をすれば、自身で負担割合の軽くなった者に対して相当額を贈与しましたと税務署に申告していることになります。
貴殿の書込みでは、義父様が3/10の持分登記を行っており、連帯債務者ではないわけですから、頭金が最低でも取得価格の3/10以上でなければ連帯債務者である貴殿またはご主人からの贈与となります。
年末調整の記載を誰も確認しないとありますが、そんなことはありません。運良く分からないことはありますが、貴殿及びご主人のお勤め先に税務調査が入れば確認されます。税務署では、全国の納税者の情報がオンラインで確認できる様になっていますので、パソコンで貴殿及びご主人が当初申告においてどのような負担割合で確定申告をしているのかは簡単に確認できます。
ですので、負担割合が持分登記相当額(上記の例のように)になっていない場合、あるいは当初申告と異なる負担割合で年末調整時に申告をしていれば贈与及び年末調整の再計算等により追徴課税等が発生するおそれが多分にあります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
この回答への補足
ローンの金額は2700万円なのですが、税務署で夫が1年目に申告
したときに税務署のほうで入力してくれた(確定申告の時期前ですいて
いたからか、職員の人が入力を行ってくれたようです)割合の夫57.2%わたし42.8%でしておけば間違いないということなのでしょう
か?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
[割合の夫57.2%わたし42.8%]
というのは、夫4:貴殿3の持分登記の割合であると思われます。
確定申告時に税務署職員が入力をしてくれたとのことなので、おそらく
ご主人が連帯債務の状況をご説明され、それに基づいて入力をしたものと思われます。
ですので、全体の取得価格のうち頭金の拠出割合が義父様の分を除くと持分相当額であるというう申告になっているのでしょう。
たとえば、取得価格:5,000万円
頭金 :2,000万円(義父様:1,500万円・・5,000X3/10
ご主人: 285万円・・500X4/7
貴殿 : 214万円・・500X3/7 )
上記のような頭金の拠出状況であるとして申告しているのでしょう。(実際の貴殿とご主人の拠出金が如何程かにかかわらず)
ですので、今後もご主人57.2%(4/7):貴殿42.8(3/7)で年末調整等をしてください。)
頭金も拠出割合が義父様は必ず、取得価格全体の3/10でなければ、贈与の問題が発生していることになります。
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