
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ローンが「連帯債務者」であるのであれば、「負担付き贈与」(ローンの妻負担分を夫が返負担することとする)の形をとることによって贈与税が発生しないようにできます。
但し、厳密には、
1.マンション購入資金をどのように負担したのか、
2.ローンは「連帯債務者」なのか「夫単独の債務者」なのか、
3.ローンの返済はどのような負担割合で返済してきたのか、
などを考慮した上で、回答しないと間違った回答になるおそれがあります。
その他、「贈与」ではなく、「財産分与」の形をとることも考えられます。
「正確な回答」を行うには、登記簿謄本及び評価証明書等の資料を実際に確認し、ローンの返済状況など「具体的」な内容を把握することが必要です。
これらの資料を持って「司法書士」さんのところへ行き、相談されることをお勧めします。
贈与税の発生の有無についての「確実な回答」は税務署に聞かないといけませんが、具体的な考え方のアドバイスを受けることができます。
なお、専門家でも「話だけ」で正確な回答をすることはできませんので、資料を持って相談に訪問されるようお願いします。
この回答への補足
ご丁寧なアドバイス有難うございました。
やっぱり詳細が不明だと、正確な返答はできませんよね・・・。
でも、ちょっと安心しました。
ちゃんと専門家に相談したいと思います。
No.3
- 回答日時:
離婚の財産分与は、社会通念上妥当な範囲内の金額であれば、税金はかかりませんが、額が多額で贈与税を免れるためであるとみなされれば、妥当な範囲を上回る部分については、贈与があったものとして、贈与税が課税される場合があります。
譲り渡した人に、譲渡所得税が課税されることがあります。不動産取得税はかかりません(慰謝料として不動産を取得した場合にはかかります)。譲渡所得税には、3000万円までのマイホーム控除があります。
また、離婚前であれば、婚姻期間20年以上の夫婦ならば2000万円の配偶者控除があります。
詳しくは税務署に聞かれればよいと思いますが、ご質問の物件ならば税金はかからないと思います。、
この回答への補足
ご返答有難うございました。
『税金がかからないと思います』の言葉だけでホッとしました。
実際に税務署で聞いて、かかったとしても
それはそれで、詳細を記載してなかったからですもんね。
とても分かり易いお答え有難うございました。
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