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結婚38年の夫婦(伯父夫婦)のことなんですが・・・・

妻の死後、妻名義の預金がたくさん見つかったらしいです。
詳しくはわかりませんが、2千万円くらいあったとのことです。
もとは夫が稼いだお金なのですが
名義は妻になっています。
夫と子供三人で、これを相続するとのことで、
基礎控除の額より低いので、
相続税はかからないようですが、
こういう場合、その2千万円は
ほんとうに妻の財産と認められるのでしょうか?
38年も夫婦だったのだから、
そのくらいは認められて当然かなと思うんですが、
法的にはどうなのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

こういった預金は妻名義の被相続人の預金、すなわち借名口座として、被相続人の預金として相続財産に取り込まれます。



ほとんどの場合、110万円(過去のことなら60万円)以内贈与との認定はされないですね。

 いくらまで、とのご質問ならば、妻が専業主婦ならば、ほとんど妻固有の財産は0円でしょう。

この回答への補足

110万円の贈与っていうのは、
今からじゃ、認めてもらえないんですか?
もし、ダメだとしたら、
税務署の人に「お金は全部、自分のものです」って伯父が訴えてもダメなんでしょうか?
妻は無収入だったのだから、
基本的には お金は全部、夫である伯父のものになると思うんです。

ちなみに伯父はサラリーマンで
税金も、きちんと納めているのに
妻の不手際で、また税金とは気の毒です。

補足日時:2008/02/21 12:42
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追加とお詫びです。


#2で
 >こういった預金は妻名義の被相続人の預金、すなわち借名口座として、被相続人の預金として相続財産に取り込まれます。

は、被相続人の口座は借名口座なので、被相続人の固有の財産ではないので、相続財産に取り込まれない。

 と書くつもりだったんです。
 途中で被相続人(妻)と相続人(夫)の立場が逆転して投稿してしまったようです。
今読み返して、おかしさに気がつきました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/24 22:19

混乱されているかもしれないのですが、



>妻は無収入だったのだから、基本的には お金は全部、夫である伯父のものになると思うんです。

→わたしも、そう思うし、そのように申し上げたつもりでした。

私は#1さんとちょっと意見が違っていまして、過年度の贈与は無いものと取り扱われると思いますし、通常の課税の実務も多くはその通りとなっています。
 贈与を主張するのはたいてい遺族側ですね。で税務署とぶつかる訳です。
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夫が存命中に妻名義で預金されたものですから


夫から妻への贈与になるでしょう。
妻の財産とは認められるでしょうが、贈与税はたくさん取られるでしょうね。
何年かけて贈与されたのかは分かりませんが、数百万円の贈与税になるでしょう。

この回答への補足

そうなんですか!
数百万円とは大変です。
でも、奥さんが夫に言わずに、
勝手に自分のものにしていたのだから、
「これはオレのものだ!」と夫は主張できないんでしょうか?
もともとお金持ちじゃないのに、
(その証拠に夫名義の預金はわずかしかないそうです)
こんなことで税金をたくさんとられるとは、気の毒です。

補足日時:2008/02/21 12:30
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