こんにちは。よろしくお願いします。
このたび住宅を建てる事になりました。資金として、妻の口座から僕の口座へ560万円振り込んだのです。
妻は他県出身者で、妻の口座というのもその県の地銀です。そこで妻の親に頼んで、カードで引き出して僕の口座に振り込んでもらったのですが、一日の引き出し限度額が200万円ということで2日にわたって400万下ろし、さらに最後の日は土日になってしまうので、残り160万円は親が立て替えて振り込んできました。要するに、実際は妻の口座から400万円引き出しているんですが、僕の口座には560万円振り込まれています。
この場合、400万円については夫婦間のやりとりですので問題はないと思いますが、親が立て替えた分160万円について贈与税がかかってしまうんでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税は夫婦間でもかかります。
というか贈与税はそもそも親子や夫婦関係の間の金銭授受をターゲットにした税金です。他人からについても贈与税を課しているのは迂回されないようにするためです。贈与税は相続税の脱税防止が目的なので、相続人になりえる人たちの間での金銭授受に対する課税が目的なのです。
ご質問の場合、とりあえず親のお金は一時的なものなので全く問題ありません。便宜上迂回したかどうかは問われず、最終的にどうしたのかということで考えます。
あと、妻のお金については、結婚前のものであろうと結婚後であろうと関係ありません。妻が得たお金は妻のもので、夫が得たお金は夫のものです。
婚姻してからの収入は夫婦共同財産というのは民法の話であり、税法上はそういう考えかたをしません。
離婚のときの財産分与に対しては贈与税は課税しませんが、分与を税法が認めないというのは民法規定の権利を阻害することになるので非課税にしているだけです。相続人でもなくなるので相続税は関係なくなりますしね。
婚姻している限りは税法上は夫、妻それぞれで考えますからご注意を。
今回の話ですが、妻の出資分についてはそれだけ妻の持分登記をして下さい。
つまり3000万の不動産であれば、そのうち妻の出した500万分を妻の持分とします。
ローンを使う場合はそのローンの金額だけローンの名義人の持分になります。
この回答への補足
どうもありがとうございます。
なるほど、勉強になります。夫婦であろうと、贈与税はかかるんですね。
というかむしろ贈与税のターゲットがそこにあったとは知りませんでした。
とりあえず今回のケースでは、
・親からの立て替え分については、返済さえすれば問題ない。
・妻の出資分560万円については、使い道を明確にしないといけないと言う事。つまり妻の持分も登記することが必要。
ということですね。
妻や親のお金を僕の口座に移したことが問題なのではなく、そのお金を何に使ったのかを明確にする事が大切であり、今回の場合は160万円をきちんと親に返済し、妻のお金を住宅にあてたことを証明(持分登記)できれば何も税金はかからないという事でよろしいでしょうか。
No.3
- 回答日時:
>>
160万円をきちんと親に返済し、妻のお金を住宅にあてたことを証明(持分登記)できれば何も税金はかからないという事でよろしいでしょうか。
<<
はい、そういうことです。
税務署は口座の名義は問題ではなく、とにかく実態を見ますので。
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