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夫の婚前の預金で妻名義の家を建てると贈与税がかかりますが、その預金を妻の親からの援助として住宅資金贈与の非課税の特例を利用して新築の家を建てることはできますか?

A 回答 (1件)

親ごさんの通帳から「妻」の口座への入金があれば税務署に説明できます。


夫名義の通帳から妻の口座への入金では、妻が妻の親から贈与を受けたと説明するには無理がありませんか。

税務署は預金調査など朝飯前にしますし、今はコロナの影響で内部事務が多くなってますから、これまでは確認しなかった「預金の流れの確認」を積極的にすると思います。

仮に「夫名義の口座」から「妻の親名義の口座」に振込をして、妻の親名義口座から妻の口座に振込をしたとしましょう。
妻の親の口座には「夫からの入金」履歴が残り、そのあとで「娘(妻のこと)への出金」履歴が残ります。
「親からの贈与ではなく、夫の金を廻しての贈与税回避」と判断されると、仮装隠ぺい行為があったとして重加算税賦課がされるので、つまらないです。

下手な「インチキ」はやめたが良いと思います。

なお「夫の婚前の預金」でも「夫の結婚後の預金」でも話は同じです。
口座名義が誰かが問題なのです。
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