
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
親には、子の扶養義務があるので、親の扶養下にある家族に対して支払った生活費や学費などには贈与税はかかりません。
生活費は、日常生活を営むのに必要な費用、教育費は、被扶養者の学費や教材費などを指しNo.5
- 回答日時:
30歳未満の受贈者(孫など)が直系尊属(祖父母など)から教育資金の贈与を受けた場合、受贈者1人あたり最大1,500万円までが非課税となります。
教育費は入学金、授業料のほか、学校の寮費、通学交通費、修学旅行代や給食費も含まれます。 さらに500万円までは進学塾、水泳、英語、ピアノといった習い事にも適用されます。No.4
- 回答日時:
常識的に妥当な範囲の教育にかかる支払いであればかかりません。
仮に教育目的、だといっても毎年何百万も生活費だとかいって現金で送ってたら実態調査される可能性はあります。
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