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兄弟A,Bの母が亡くなっての遺産相続の話です。
遺産は銀行預金2,000万でA,B均等に1,000万ずつ相続します。

遺産2,000万を銀行GのAの預金口座に集めました。そのあと本来なら1,000万をAの口座からBに振り込むところですが、振込手数料を節約するために(注)、銀行GのC(Aの配偶者)の口座に一度振込、その後Bに振り込みました。
注.銀行GのCの口座から他行への振込手数料はかからない。
これら銀行振込の経緯は通帳に残っています。

この場合贈与等税制上の問題有無についてご教示お願いします。

A 回答 (6件)

>贈与等税制上の問題有無


一切かかりません。
説明できる証拠があれば、何も問題ありません。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。

問題無いとのご回答安心しました。
少額の節約のため面倒なことをしたと反省しています。

お礼日時:2020/08/22 21:00

https://www.boy.co.jp/kojin/souzoku/flow.html
遺言書がなく、共同相続により相続手続きをおこなう場合
相続手続依頼書に法定相続人全員のご署名・ご捺印(実印)が必要です

ここで言う「手続依頼書」が分割協議書になります。法定相続人全員の署名、実印により分割協議書の体裁となります。戸籍謄本や印鑑証明も必要となっています。
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この回答へのお礼

>「手続依頼書」が分割協議書になります。

そうですか。
遺産分割協議書とは、相続人全員が、故人の遺産をどのように相続するのかを書面で示したものと思っていました。(例:Aが1,000万、Bが1,000万を相続する)

お礼日時:2020/08/23 11:44

ただし、、


マネーロンダリング防止の観点から、国際協力により、1千万円以上の資金移動は全て酷税へ報告される事になります。
妙な資金移動ですが、親族間同士なのでスルーされるかもしれませんし、問い合わせが来るかもしれません。

既出ですが、分割協議書は相続税で必要なのではありません。故人の預金であれば、引き出しに協議書が必須のはずです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

>故人の預金であれば、引き出しに協議書が必須のはずです。

三菱UFJ、横浜、ゆうちょ銀行から引き出しましたが、いずれも遺産分割協議書は必要ありませんでした。
三菱UFJ銀行
https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozok...
横浜銀行
https://www.boy.co.jp/kojin/souzoku/flow.html

お礼日時:2020/08/23 10:28

結論は「贈与税申告書の提出がされない限り、贈与税は発生しない」です。



絶対にありえないと言い切れないケースとしては(※)、税務調査官から「この預金の動きはなんでっしゃろ。贈与でっか」と疑われる事がありえます(実際には、非常に稀な、宝くじに当たるより小さい確率のケースです)。
 その際は「振込手数料をケチるためにした」と説明すれば良い。
税務調査官が狂った人で
「このようなケースはAからCへの贈与行為があり、CからBへの贈与行為があったのです。贈与税申告書の提出をするように」と言い出す可能性は「ないとは言い切れない」わけです。



日本では申告納税制度を採用しているので、CとBが
「Aから1千万円贈与を受けた」「私はBから1千万円贈与を受けた」として各人が贈与税申告書を提出すると、これは受領されます。納税しないと督促されますし、それでも納税しないと強制徴収手続きが開始されます。

そもそも贈与行為が存在しないので贈与税納税義務はないのですが、贈与税申告書の提出をしてしまうと、税務署は「本人からの申告が出てる」として強制徴収手続きまで始めてしまうのが、申告納税制度を採用してる税制上の問題と言えます。


 嫌がらせとして本人の名をつかって贈与税申告書を提出してやると言う輩がいても、税務署は受領します。本人にして見れば督促状を受け取って初めて「なんじゃ、これ」と分かるのですが、これは「本人が提出したものではない事の証明」をすると同時に、現実にそのような贈与行為の有無まで聞かれることになるので、いい迷惑では済みません。

「そんなアホな申告する奴はおらんだろ」と思いがちですが、税務調査官の説明には間違いはないだろうと思い込んで申告書提出してしまう人や、離婚した妻が夫の名前で申告書を提出したという実例もあります(これは夫が脱税してる事を知ってた妻が嫌がらせで申告をした)。
という税制上の問題があるというお話。


全国民の預金口座を税務署員がいちいち見てるわけではないので、調査対象になる可能性はない。
密告(母親が無くなって高額預金を相続したが申告してない奴がいる、とか)があったりして、とりあえず調査してみるかと預金調査開始することはあり得ます。
被相続人の口座から、相続人代表Aの口座に資金移動されて、それがAの妻に移動されてるのは「ん?なんで?」と感じるかもしれません。預金調査すればわかると思うのですが、一度「ん?なんで?」と疑問符がつくと、実地調査対象になる可能性もあるわけです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明有難うございます。
相続関係書類は保管しておくことにします。

お礼日時:2020/08/23 10:24

>相続税申告は不要なので分割協議書は作成していません。

分割協議書無くても遺産は下せますので。

預貯金については法定相続ではなく分割協議の対象だと最高裁判決が2016年に出ましたが、分割協議書無しで相続人の一人に支払ってくれる金融機関はあるのですか?
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この回答へのお礼

>分割協議書無しで相続人の一人に支払ってくれる金融機関はあるのですか?

遺言や遺産分割協議書が無くても銀行預金の遺産を下すことはできます(共同相続)。
三菱UFJ銀行
https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/s …
横浜銀行
https://www.boy.co.jp/kojin/souzoku/flow.html

お礼日時:2020/08/23 10:22

相続財産分割協議書で説明が付けば大丈夫でしょう。



>遺産2,000万を銀行GのAの預金口座に集めました。
当然、分割協議書を各金融機関に提出して相続手続きをしましたよね?

銀行Gに預金を集めるとは誰の口座に集めたのでしょう?
そのために必要な振り込み手数料の方が高いような気がします。

>注.銀行GのCの口座から他行への振込手数料はかからない。
最大でも880円(税込)しか手数料はかからないと思いますが、わざわざそんな事をする必要があるのでしょうか?
振り込み手数料が惜しいなら、1千万円ぐらい現金で渡しても良いですし...
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。

>分割協議書を各金融機関に提出して相続手続きをしましたよね?

相続税申告は不要なので分割協議書は作成していません。分割協議書無くても遺産は下せますので。

>最大でも880円(税込)しか手数料はかからないと思いますがーーー

おっしゃる通りです。今考えたらおかしなことをしたと反省しています。

お礼日時:2020/08/22 20:53

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