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母が他界し、銀行で手続きをして複数あった口座預金を兄弟(3人)で相続しました。
その後、母の口座の1つは、叔母が母の名義で預金したものだから、返して欲しいと言ってきました。
それも振込みだと履歴が残るので、現金で返して欲しいと言っています。
母が亡くなって、叔母の預金か不明です。
現金で返金した方が良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 皆様ご丁寧な回答ありがとうございます。
    叔母は「姉(私の母)に普段お世話になっていたお礼として、姉名義で預金していた」と言っていますが、皆様のご回答を参考に考えてみました。
    本当に口座の一つが、叔母の預金だとしたら、株など投資をしているので、その利益を母名義で預金して、所得を隠していたのかもしれません。
    もしかしたらですけど…現金渡し希望なのも税金対策なのかもしれないです。

      補足日時:2022/09/25 19:39

A 回答 (5件)

>叔母が母の名義で預金したものだから…



その理由は聞きましたか。
子供や孫の名前で預金することは世間によくあっても、大人になった妹が姉の名前を使うなど、普通はないことです。
なぜそのようなことをしたのか、せざるを得なかったのか、合理的に説明してもらえなかったら“返還”など拒否しましょう。

そもそも俗に言う名義預金とは、名義は“他人”としても通帳と判子は自分で持っているものです。
ご質問文を読む限り、通帳も判子も母が持っていたようですから、客観的に見ても名義預金である可能性は極めて低いものと思われます。

百歩譲って、実質叔母のものだとしても、

>それも振込みだと履歴が残るので…

なぜ履歴が残るとまずいのか、それもきちんとただしましょう。
母に貸したことに間違いなければ、母が旅立った今、母の相続人であるあなたは返したことの記録が必要です。
証拠とするためにも、通帳の振込履歴が有効なのです。

それとも、現金で返したら領収証を必ず書いてもらえる保証があるのですか。
そんなのないのではありませんか。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答ありがとうございます。
先程補足にて、叔母の預金理由を投稿してみました。
もし返金することになった場合は、現金渡しを要求されても、必ず振込で対応します。
証拠は大切ですよね。

お礼日時:2022/09/25 20:03

出金する方法を確保しているはずだし、


すでにできるものは受け取っているはずです。
そうしてなかった預金は何の権利もありません。
訴えられてからで充分です。
無視しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
今まで、叔母の言うことを素直に聞いてきましたが、今回、いいなりになるのは辞めます。

お礼日時:2022/09/25 20:14

既に、皆様が妥当なご回答をしていらっしゃいますが、金融関係者として補足いたしますと、



叔母さんがなんだかんだ口座の開設理由を言ってきた場合において、おばさんの要求を呑むということであれば、念のため、金融機関に事情をお話しして、印鑑票の筆跡確認のほか、その口座がいつごろ開設された口座なのかを金融機関に確認した方がいいと思われます。

監督官庁(大蔵省⇒金融監督庁⇒金融庁・財務局等)のご指導もあり、昨今、ここ30年以上前から、少なくとも平成になってからは、借名口座の開設については厳しくなっておりますので。

したがって、大のおとなが他人名義の預金口座を開設することなんぞ、ほとんどありえませんね。
仮に、昭和の時代ならまだしも、平成になって以降に開設された口座ということであれば、叔母さんの話は虚偽の可能性が高いように思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
先程補足にて、叔母の預金理由を投稿してみました。
また、アドバイスいただいた通り、金融機関に事情を話してみようと思います。

お礼日時:2022/09/25 19:47

既に回答がついていますが、叔母さんが「明らかな証拠」を持っていない限り、彼女には何の権利もありません。

渡す必要はありません。
通帳はお母さまが持っていたのでしょうか?
金融機関に念のため印鑑届を見せてもらい、お母さまの筆跡・印鑑であるか確認しておくのもいいかもしれません。
ちなみに、本当に自分のものなら堂々と振り込み出来るはずです。現金で欲しがるのは何かやましいことがあるのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
叔母の「明らかな証拠」ではありませんが、
補足にて、叔母の預金理由を投稿してみました。
また、金融機関に確認してみようと思います。

お礼日時:2022/09/25 19:53

うかつに返金することはせず、まずは兄弟三人と母で協議して下さい。


既に母がお亡くなりになった以上、証拠がなく、なぜ何の目的で名義預金をしたのか?を明確にしなければただの言いがかりになります。
既に相続が終わっており、叔母がしていた名義預金の証拠がないと証明できません。
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この回答へのお礼

Thank you

ご回答ありがとうございます。
先程補足にて、叔母の預金理由を投稿してみました。
また、アドバイスいただいた通り、兄弟3人と一緒に叔母と話し合いたいと思います。

お礼日時:2022/09/25 20:07

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